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お恥ずかしい質問なのですが、お願いです、詳しく教えてくれる方お願いします!

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1152969282 公開 2014-1-9 16:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
お恥ずかしい質問なのですが、お願いです、詳しく教えてくれる方お願いします!
3年前の冬に原付バイクの免許を持ってる状態で、普通自動車の無免許運転をしてしまい、警察につかまりました

無免許運転をしてしまい、一年間免許を取れないことは知っていたので、一年間待ち、教習所に普通自動車の免許を取りに行きました。仕事の都合上、時間はかかり、ギリギリでしたが去年の6月末に卒業証書をもらいました。
卒業証書の有効期限は一年間なので今年の6月までには免許センターに本試験を合格しなければいけないのですが、、
無免許運転をしてしまい、捕まってしまった時は免許センターにいっても本試験が受けられないと聞きました。
講習を受けてからでないとダメだとききました。
また、別のこともききました。それは、免許を持ってない人が無免許運転でつかまったときは、講習を受けなくてもいいが、合格しても免許センターに行ってから一年間免許を発行してもらえないとききました。【これは、本試験に合格してから一年間ではなく、免許センターにこれから本試験を受けていくつもり?ですというような申請?をしてから一年間とききました。】
捕まってしまった時は原付バイクの免許を持ってる状態でしたので、私はどちらに当てはまるのでしょうか?
もし後のほうならば、もうすぐにでも申請をしにいって、3月ころ本試験を合格しても来年の今頃には免許を発行してもらえるのかなーとおもいまして。【3月頃に仕事が空くので…】
それともまた別の決まりがあるのでしょうか?
講習してください?というような書類も来ていません。
どなたか詳しく教えてくれる方お願いします!
無知で、長文ですみません!補足初めて質問を投稿したので、よくわからないのですが……
g11106040888 公開 2014-1-9 17:06:00 | 显示全部楼层
まず講習についてですが、「取消処分者講習」ですね。
無免許に限ったことではありませんが、取り消し処分を
受けた場合は取消処分者講習を受けないと本試験は受け
られません。事前に講習を受けておく必要があります。
通常、自動車学校に入校するときに確認されることが
多いし、仮免許を受けるときにも確認されると思うので
すが説明なかったですか?
で、免許を持っていない人どうこうは免許を持っていな
い人の場合、適用される法律が違います。免許を持って
いる人の場合は「再取得」に関する法律で欠格期間が
決められ、免許を持っていない人が無免許をした場合は
「免許発行拒否期間」に関する法律が適用となります。
質問者様の場合は前者になりますので、後者は関係あり
ません。(原付免許は「持っていた」けれど、その免許で
運転してはいけない車両を運転した無免許だから)
なので、今回の場合は「取消処分者講習」を受講済みで
あることと欠格期間が終了していることが受験の条件と
なります。
pre118301365 公開 2014-1-9 19:47:00 | 显示全部楼层
最寄りの警察署か試験会場で相談してみてください。
いくら無知のあなたでも丁寧に教えてくれるはずですよ。
個人的には無免許運転するような人には免許をとってほしくはないですが。
繰り返し無免許運転・・・反省度は猿以下です。
1150642971 公開 2014-1-9 18:06:00 | 显示全部楼层
無免許運転をした場合、
①純無免許の場合
②他の免許がある場合
で、処分の内容が異なります。
当然あなたは原付免許がある状態での無免許運転ですから、
②に該当しますので、以下その内容を記載します。
あなたに関しては、免許センターでの最終学科試験前に、
「取り消し処分者講習」の受講が義務となっています。
この講習は、各都道府県の公安委員会や地方警察本部
などで開催されますが、平日2日連続で講習を受けることになります。
以下、警視庁(東京都)のケースです。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu04.htm
費用は比較的高額です。(2~3万)
この講習の受講修了証がないと、
免許センターでの最終学科試験の受付をしてくれません。
もしくは、試験に合格しても免許証を発行してくれません。
なので、早めにこの取り消し処分者講習の受講申し込みをしてください。
あなたのような犯罪者がたくさんおり、
下手しなくても3か月先でも予約がとれないのが、
この「取り消し処分者講習」です。
そして、講習を受講したら、修了証にも期限があるので、
早めに免許センターで学科試験に合格し、
免許を入手してください。
取り消し処分者講習に関しては、
「お住まいの都道府県名+取消処分者講習」
で検索すれば、すぐに情報にたどりつけます。
大抵は各都道府県の警察本部に情報が記載されてます。
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