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アメリカで自動車免許をとったら、日本でも運転できるのでしょうか?もしアメ

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1150097279 公開 2014-1-7 14:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
アメリカで自動車免許をとったら、日本でも運転できるのでしょうか?
もしアメリカで16歳で免許をとっても、それは日本では認められないのでしょうか…?
1053189916 公開 2014-1-7 15:19:00 | 显示全部楼层
アメリカで運転免許を取得した背景、経緯によるので一概には言えませんが、アメリカでの国際運転免許証の申請により一定期間に限り日本国内での運転が可能となります。

しかし質問文から推測するに「外国で運転免許を取得すれば日本での免許取得可能年齢の制限を引き下げることができるか」という趣旨と解釈して以下に回答します。
国際運転免許の制度を悪用し、取得が容易な国で取得した免許証を使って、日本国内で常態的に運行する者がおり問題とされたため、2002年に(日本の)道路交通法が改正され、
日本人又は在日外国人が日本国外で取得した国際運転免許証により日本国内で運転する場合は、日本国外(必ずしも発給した国・地域である必要はない)へ出国後3か月以上(通算でなく連続で。期間計算には日本からの出国当日不算入)経過して日本へ帰国・再入国したものでない場合、日本国内では効力を有しないものとなり道交法違反(無免許運転)となる
とされました。この場合、日本での仮免許証扱いからの講習と実技で日本の免許の交付措置を受けることが必要となりますので、単に夏休み等の際に旅行に出かけたついでに免許を取得しても日本に帰ってきて本免許が取得できません。
よって、
◆認められない◆
と考えて頂くのが妥当です。
tak104358606 公開 2014-1-7 20:14:00 | 显示全部楼层
質問の「自動車免許」が「自動二輪免許」であればOKですが、「普通自動車以上の免許」であれば不可能です。
まず外国免許を基にして日本国内を運転するには2つの方法が考えられます。
細かい要件などは既出のため省略しますが、、、
①:外国免許から国内免許への切替交付(外免切替)を受け日本の免許を取得する事。
国内免許のうち「普通自動車免許」の取得は満18歳以上でなければならないと道路交通法で定められています。(原付や小型特殊、自動二輪車の免許を除きます。)
従ってアメリカで16歳で普通自動車免許を取得したとしても満18歳になるまでは外免切替であっても国内免許は取得出来ません。

②:ジュネーブ条約の国際運転免許証で運転する事。
外国のジュネーブ条約締結国の運転免許を取得して取得国で国際運転免許証を交付してもらえば「外国免許+国際運転免許証+パスポートの3点セット」を携行して運転できるのですが、そもそもに於いてジュネーブ条約では二輪免許や身体障害者用免許を除いて「普通自動車免許以上の国際運転免許証は18歳以上に対してしか交付しない」事が条文で定められています。
従って仮にアメリカで16歳の方が普通自動車免許を取得して国際運転免許証の交付を申請したとしても、担当部署(AAA)で交付を拒否されるだけです。

取り敢えず以上、非常に簡単な回答ですがお役に立てば幸いです。
dek1048947085 公開 2014-1-7 16:26:00 | 显示全部楼层
できる。出来る。
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