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大阪公安委員会から意見の聴取で月末に教習所で行うと言う封筒が届きまし

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1151328911 公開 2014-2-6 23:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
大阪公安委員会から意見の聴取で月末に教習所で行うと言う封筒が届きました。
内容は今まで信号無視とかの5点とこの前の事故で救護義務違反39点で計44点と書いてありました。
質問なんですが、、、
警察で事
情聴取終わり、
1月21日に検察庁に呼ばれた時に罪名が救護義務違反で罰金が70万ぐらいになると思う。と告げられましたが、29日にもう一度検察庁に呼ばれまして、示談金が100万だったことや、被害者が警察に無かったことにできないか?嘆願書も書くし!と言う事実があった為
罪名がまた変わることになりました。
今回は報告義務違反で罰金5万になると思います。
これで判子を押し直して欲しいのでもう一度よびました。この罪名で略式裁判で行うこととします。と罪名が変わり、判子も押し直しました。
このことは意見の聴取と関係ありますよね?
検察庁で罪名が変わって、報告義務違反になったのが大阪公安委員会に伝わってないのですかね?
検察庁から大阪公安委員会にの情報の伝われ漏れですか?
検察庁が先に聴取してるから関係ありますよね?
この場合は意見の聴取の時に検察庁でのやり取りを話した方がいいですよね?
それとも明日にでも大阪公安委員会〜光明池教習所担当の人に電話した方がいいんですかね?
教えて下さい
Pippi 公開 2014-2-7 00:29:00 | 显示全部楼层
過去質も見ました。
既に回答がある通り刑事処分の方は被害者からの申し出により
罪状等を軽微なものとすることは検察の判断で出来ますが、行政処分
の方は刑事処分とは全く別の管轄となり起こした事実である「救護義務
違反」が無くなるわけではないのでこちらはそのまま適用されます。
意見の聴取は任意出席ですが「意見の聴取」に出席して事情を全て説明
することで処分が1ランク減免される可能性もゼロではありません。
但し欠席すると処分の減免の可能性はゼロになります。
意見の聴取へは代理人の出席も認められていますので出席することを
お勧めします。
44点ということは前歴なしの場合欠格期間3年の免許取り消し処分に
なりますが意見の聴取で処分が減免された場合欠格期間2年になります。
1149104368 公開 2014-2-7 12:46:00 | 显示全部楼层
>検察庁で罪名が変わって、報告義務違反になったのが
>大阪公安委員会に伝わってないのですかね?
伝わりませんよ。
行政処分に関しては、改めて嘆願書を提出し、交渉しましょう。
嘆願書を受取ったり、言い訳を聞いたり、そう言う場を設けますので来て下さいって言うのが道交法第104条に定める「意見の聴取」です。
まあ、行政処分に関しては被害者の嘆願書を出しても蹴られておしまいだと思いますけど。
ver121040817 公開 2014-2-7 00:07:00 | 显示全部楼层
関係ありません。
公安委員会の免停や免許取り消しなどの「行政処分」と
検察が管轄する「刑事罰(罰金など)」は、別々の法令に基づいています。
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