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平成25年9月末に徐行運転で追突事故。相手を負傷させてしまい累

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han1242708272 公開 2014-2-10 17:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
平成25年9月末に徐行運転で追突事故。相手を負傷させてしまい累積点数5点
平成26年2月頭に携帯拾って画像表示装置を所持で2点。累積7点になってしまいました。行政処分は今まで0です。
今回のケースではどんな行政処分
が下されるか。期間等詳しく教えていただけないでしょうか
ara1145749710 公開 2014-2-10 23:55:00 | 显示全部楼层
最初が5点と言うことなので、点数の優遇処置は該当しないので、現状で点数7点ということなので免許停止30日間の行政処分ですね。
参 考 1:点数の優遇処置
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei17.htm
参 考 2:行政処分基準点数
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm
停止日数の短縮も可能なので詳細は下記を・・・
参 考 3:停止処分日数の短縮
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei03.htm
参 考 4:短期講習
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu01.htm
yuh1148835382 公開 2014-2-10 21:04:00 | 显示全部楼层
前歴0回累積6点で違反者講習に該当ではないでしょうか。
平成26年2月初めに携帯電話で2点とあります。
確かに、携帯電話使用(危険違反)で2点という違反が存在するのですが、この違反は携帯電話の使用によって交通の危険を生じさせた者に限って適用され、適用件数は全国で年間200件未満です。何か交通の危険を生じさせましたか?
おそらく、全国で取り締まり件数が年間120万件近くある「携帯電話使用(保持)」でないかと思いますが、どうでしょうか?
普通自動車の場合、1点の携帯電話使用(保持)は6,000円の反則金、2点の携帯電話使用(危険違反)は9,000円の反則金です。
もしも、本当に2点の危険違反で取締りを受けたのでしたら、前歴0回累積7点で30日の免許停止処分を受けることになりますが、1点の場合には軽微な違反の積み重ねでちょうど前歴0回累積6点ですから、違反者講習の受講対象です。
この場合、違反者講習通知書が配達証明郵便で送られてきますので、通知を受け取った翌日から1ヶ月の受講期間内に、通知にしたがって講習を受講すれば、6点の違反点数は累積されなくなり、前歴も付きません。
講習を受講後には、前歴0回累積0点とされますから、免許停止処分を受けずに済みます。
携帯電話の2点というのが少し気になりましたので、反則金の額から「保持」なのか「危険違反」なのかを、一度確認してみてください。
ssa1217450005 公開 2014-2-10 17:56:00 | 显示全部楼层
30日の免許停止処分に該当します。
行政処分は、
・過去の処分歴(前歴)
・累積点数
の2つで処分が決定します。
質問者さまは処分歴が無い前歴0の状態ですが、その場合の
処分基準は下記の通りです。
===================
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取り消し
===================
上記の基準となるので、
累積7点=30日免停処分ということですね。
ちなみに、今回は30日免停処分なので、
有料の処分者講習を受講すれば免停期間は30日→1日に短縮されます。
講習受講終了後に免許証が変換され、翌日AM0:00から運転再開可能
になるということですね。
1日とはいえ、出頭当日は必ず免停なので、
免許センターへの出頭の際は、公共交通機関をご利用されるか、
他の方の送迎しか手段がないとお考えください。
そして、今回の免許停止処分が明けると、
免許の状態は「前歴1点数0」ということになります。
つまり、違反点数はいったんリセットされ、0点というキレイな
状態に戻りますが、その代わりに前歴が1つきます。
この前歴1は、免停処分明けから1年間の無事故無違反を継続
しないと消えません。それまでの間は、行政処分の規準が
厳しい設定となり、「より低い点数でより重い処分を受ける設定」
となります。
具体的には、下記基準です。
======================
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取り消し
======================
上記の通り、前歴0と前歴1ではかなり、
処分基準が厳しくなりますし、
前歴1⇒前歴2となると、さらに基準は厳しいです。
今回はどうしても前歴1がついてしまいますが、
前歴2にならないよう、免停明けは1年間の
無事故無違反を達成されることをお奨めいたします。
追突事故および、携帯保持ということは、
単純な前方不注意かと思いますので、ご注意ください。
1051523725 公開 2014-2-10 17:23:00 | 显示全部楼层
累積7点ならば、行政処分は免許停止30日となります。運転免許停止処分者講習を受ければ、免停期間が最短1日になります。
そのうちに、免停の通知が届いて、いついつどこそこ運転免許試験場(センター)に来なさい、という内容が書かれてると思います。
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