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いまマンションに住んでいるのですが、この住んでいるところと、住所登録をし

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run1013602552 公開 2014-1-19 15:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
いまマンションに住んでいるのですが、
この住んでいるところと、
住所登録をしている場所が違うのは違法ですか?
ちなみにこういう場合は
住所を書く場合など、どこの住所を書けばいいのですか?
免許更新の
ときなど。補足カテゴリ間違いました。
1150062515 公開 2014-1-19 18:13:00 | 显示全部楼层
>住所登録をしている場所が違うのは違法ですか?
場合によります。
住民基本台帳法第22条に
『転入(略)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(略)を市町村長に届け出なければならない。』として、住所だの氏名だのが挙げられています。また同様に23条に『転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。』とありますので…
結論としては、「転入なり転居なりをしてから14日以内であれば合法、それを過ぎているのなら違法」です。
なお罰則は同53条に定めがありまして、最大で5万円です。
>住所を書く場合など、どこの住所を書けばいいのですか?
当然ながら、「住民票を現在のマンションに移した上で」マンションの住所を書く、となります。

あとは「住んでいる」の解釈です。
法規的には「住んでいるかどうか」ではなく「生活の本拠」に住民票を置くことになります。
たとえば、「単身赴任でマンションに住んでいる、が、持ち家が某所にあって家族もそこに住んでおり、毎週末に持ち家に帰っている」などといった場合は、持ち家のほうが「生活の本拠」であり、住民票所在地となる、ということになります。
1251907400 公開 2014-1-19 15:49:00 | 显示全部楼层
>いまマンションに住んでいるのですが、
>この住んでいるところと、
>住所登録をしている場所が違うのは違法ですか?
本来は住所変更する義務が、ありますから場合によっては
違法になるかもしれませんが・・・
ですが質問者様みたいな方は珍しくありません。
機会が、あれば住所変更を、されといたほうがよいと思います。

>ちなみにこういう場合は
>住所を書く場合など、どこの住所を書けばいいのですか?
臨機応変に使い分けた方がよいですが、
お役所関係がらみの場合は、住所登録をしている所の住所を、記載しましょう。
例えば、免許更新の時は免許証の現住所となる住所を
手続きの時の書類にも記載しなければいけません。
マンションの住所にしたい場合は、
住民票が必要になりますから必然的に住所変更をする事になります。
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