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免停の事で質問です。去年12月の終わりから90日免停になって講習受けて

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wes1039007374 公開 2014-1-22 23:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停の事で質問です。
去年12月の終わりから90日免停になって講習受けて45日になり、満期終了は22日今日です。
23日0時になって乗ったら
無免許ですか?
免許不携帯ですか?
後、免許貰
いに公安センターまで車で言ったら無免許扱いにありますか?
お願いします。
1031242623 公開 2014-1-22 23:42:00 | 显示全部楼层
昔の記憶ですが 免停講習の時に 教わったのは
満期終了後、免許貰いに公安センターまで車で行ったら無免許扱いになると 記憶しています
湖水王道 公開 2014-1-24 10:40:00 | 显示全部楼层
車運転する時は常時携行ですよ。
持ってなければ、不携帯でしょ、3000円の反則金ですよ。
ルール守らないから免許停止になるんでしょ。反省してますか?
次回2点違反で停止来るんですよ。5点で取り消しですよ、解ってんの?
st_1018113123 公開 2014-1-23 01:27:00 | 显示全部楼层
~運転免許証不携帯にあたります。
運転免許停止処分書には「あなたの免許の効力を平成~年~月~日から~日間停止します。」「処分の満了日は平成~年~月~日」と記載されていますが、これは運転免許証の返還を受けたかどうかに関係なく、処分の満了日を過ぎれば免許の効力が自動的に有効になるということを意味します。
停止処分者講習を受講して交付された運転免許停止期間短縮通知書には「平成26年1月22日までの停止とした」と記載されていると思いますが、23日になった時点で免許の効力は有効になっていますから、免許証の返還を受けるまでに運転をした場合は無免許運転ではなく、運転免許証不携帯の違反にあたります。
不携帯には違反点数がなく3,000円の反則金ですが、あくまで違反ですからお勧めはできません。
sie1010303228 公開 2014-1-22 23:47:00 | 显示全部楼层
お答えします。
100%確実に無免許運転になります。
センター又は警察で免許証を受け取るまでは免停扱いです。
「今日受け取るために来ました」は絶対通用しません。
センターが遠いのであればタクシーをおすすめします。
1151809953 公開 2014-1-22 23:45:00 | 显示全部楼层
23日午前0時を過ぎれば無免許では無くなりますが免許証不携帯になりますね。
前歴なしでの90日免停だとすると、免停が明けると前歴1回になりますので4点の違反で60日免停になってしまいますので、違反と解ってることはしないことですね。
23日から1年間、無事故、無違反でいれば前歴は消えますので、また綺麗な免許証に戻りますのでがんばってください。
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