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友人とお酒を飲み、友人の運転で帰る途中、友人が眠いと言ったので車を道路の

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Vin1149153369 公開 2014-3-10 16:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
友人とお酒を飲み、友人の運転で帰る途中、友人が眠いと言ったので車を道路の脇に停めて寝ていました。
しばらくして警察の方に起こされお酒を飲んでいるのがバレました。
寝ている最中にバ
ッテリーがあがってしまい、警察の方と近くの駐車場まで押しました!
免許証は見せましたが、アルコールの量は計りませんでした!
また何の書類も書いておりませんし、指紋もとられませんてした!
当たり前ですが、ひどく怒られました。
この場合友人と私は酒気帯び運転で捕まるのでしょうか?
今はただただ反省しております!
また捕まるとしたら、どれ位で通知がくるものでしょうか?
不安で夜も眠れません!
自分達が悪いのは十分分かっておりますし、身勝手な質問だと思いますが、よろしくお願いします!
叶山 公開 2014-3-10 16:42:00 | 显示全部楼层
セーフや 運転してへんやん もう絶対するな
squ1011739682 公開 2014-3-11 19:50:00 | 显示全部楼层
エンストしてたんだろ、切符切られて無いんだろ?来ないよ。
二度と飲酒運転するなよ。
100万円以下の罰金または5年以下の懲役だよ。
35点で欠格3年食らうぞ。同乗者にほう助罪も適用されてみんな免許取り消しだよ。
1151623722 公開 2014-3-10 18:52:00 | 显示全部楼层
今回の件重要な事は、職質時にエンジンを掛けていたかどうかです。
バッテリーが上がったと言う事は、エンジンを掛けずに電気系統を使用していたと言うように思えます。
それでしたら職質時に幾らアルコールが入っていようと、飲酒運転にはなりません。エンジンを掛けていたとすれば微妙です。寒くて暖を取るためにと言うのが明らかな場合は、飲酒運転ではないとも考えられます。少なくとも裁判覚悟ならまず不起訴でしょう。
駐車中に飲酒して酒気帯びになるなら、私は車中泊を年間20泊位しますが、全て飲酒運転になります。他県ナンバーで少し辺鄙なところに停まっていますから、PCが通りかかれば職質も受けます。過去その関係では3回位受けました。そのうち1件は就寝中でしたが、2件は食事中つまり飲酒中でした。しかし車中泊するつもりだと伝えると、飲みながら喋っても全く咎められる事は無く、お騒がせしましたと帰って行きました。
警察官が怒ったのは、寝ている場所に到達するまでに飲酒運転で来た事が分かったから怒っただけで、然しながらそれを証明する手立てはありませんから、怒るだけで何も検査をしなかったのです。決して警察が無知な訳ではありません。
結論からすれば、何もお咎め無し。警察の対応も全く問題無し。甘いも無知もない。但し飲酒しての運転は、絶対にやってはいけない事で、今回の件を悪意を持って利用するような事は絶対考えない事。
水谷 公開 2014-3-10 18:04:00 | 显示全部楼层
現職の警察官に聞きましたけど
お酒飲んでても、注意するだけで、特に何もできないそうです
警察官は無知が多いです
血中アルコール濃度の違反は
0.36mg(0.072%)なのに
その警察官いわく
1.8mg(0.36ng)だって
こんな無知な人が警察官やってんだもん
mdp1247369574 公開 2014-3-10 17:09:00 | 显示全部楼层
まぁ運が良かったというか・・、
もしくは、警官が無知だったというか・・。
結論からいうと、残念ながら特に処分は発生しません。
・・ですが、本来運転者は、酒気帯び運転でしたし、
同乗していたあなたも、酒気帯び運転幇助罪です。
免許は13点の加点で、最低でも長期免停。
他に前歴などあれば免許は取り消しでした。
さらに30~40万の罰金でした。
もし雇用されている立場であれば会社を懲戒解雇されて、
ろくな再就職もできない人生が決定していたかもしれません。
まず、処分されない理由です。
飲酒運転は、正式には酒気帯び運転・酒酔い運転があります。
酒酔い運転は、もうべろんべろんで片足立ちもできない状態。
数値は関係なく、定められた平衡テストなどで判断されます。
酒気帯び運転は、明確な数値基準が必要です。
具体的には呼気1L中のアルコール0.15mg以上。
このような検知やテストが行われていない以上、
現場警官は、あなた方2名の犯罪者を検挙するつもりも
なかったということですし、もし検挙するつもりであったなら、
警察に連行され、事情聴取を受けていたはずです。
なので、あなたがた2名は「見逃してもらった」という状態か、
「警官が無知で、飲酒運転に該当しないと判断した」ということです。
次に、今回のケースが飲酒運転に該当するという理由です。
つまり、「何がどこまで運転なのか?」という基準の問題です。
実は運転行為というのはクルマを動かす行為だけではないです。
運転の手前の、エンジン始動状態の停止中であっても、
飲酒者が運転席にいれば、それは飲酒運転です。
同乗者も飲酒運転ほう助罪です。
あなたがた2名と非常に良く似た事例です。
・ある有名な相撲部屋の親方が、
・宴会の帰り道の飲酒運転中、
・交差点で信号待ち中に眠る。
このケースで、その親方は飲酒運転で検挙され、
酒気帯び運転で処分され、相撲協会も除名されています。
状況は、あなた方2名と何も変わらないはずですよね?
なので、本来はあなたがたも飲酒運転として検挙され、
飲酒運転として厳罰を受けるべきだったのです。
でも、警官が見逃したのか、それとも上記のルールというか
法律判断をしらなかったのでしょう。
残念ながらあなた方2名は無罪放免です。残念なことです。
以上が結論ですが、
正直今のこの時代において飲酒運転をしたり、
その車に同乗するなど、正気の沙汰ではありません。
代行やタクシー代ごときをケチるなら、
最初から飲酒運転などしなければ良いのにと思います。
上記の通り、罰金は30万~40万で一括払いのみですから。
払えなけりゃ、「労役所」で自由とプライバシーと冷暖房の無い生活です。
それに、もし仮に事故でも起こそうものなら、
今の時代は普通に物損だけでも現行犯逮捕ですよ。
人身事故なら最低2~3日は警察の留置場です。
良い機会なので、さらに伝えますが、
昨年飲酒運転に関する法律変わったの知ってます?
自動車の人身事故にかんしては、
・自動車運転過失致死【最高懲役9年】

・自動車危険運転過失致死【最高懲役20年】
の2つが存在しており、飲酒運転に関しては、
それが「べろべろの酒酔い状態」でもない限り、
危険運転ではなく、過失傷害で勘弁してくれてました。
でも、被害側の納得感や他犯罪との公平性を加味したり、
「飲酒運転での事故は故意の傷害や殺人と何が違うんだ?」
という、しごくもっともな意見を受け、
昨年国会で法律が改正されました。
今後は「準危険運転」という概念の罪が成立し、
新しい法律は今年の春から施行です。
この法律が施行された後に、飲酒で人身事故でも起こせば、
「最高懲役15年の準危険運転致死傷罪」に問われることになりますよ。
そうなったら、残りの人生どうなるか?
今時飲酒運転する人間にも、簡単に想像つきますよね?
「少なくとも、もう一生這い上がれないドン底人生が決定する」という事が。
反省はバカでもアホでもサルでもできます。
それにこんなチンピラヤンキーでも今どきダサイという
ような犯罪ごときで、「不安で夜も寝られなくなる」
程度の覚悟しかないなら、
今後飲酒運転という犯罪には手を染めないことですね。
そして、飲酒運転で、毎年何人の罪のない人が殺されているのかを
理解することですね。
そして、飲酒運転を許さない立場になることですね。
下記は、飲酒運転厳罰化のきっかけになった事故というか殺人事件です。
あなたが人間なのであれば、
下記を読めば、私の言うことが理解できるはずです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%90%8D%E9%AB%98%E9%80%9F%E9%A3%B2%E9%85%92%E9%81%8B%E8%BB%A2%E4%BA%8B%E6%95%85
1149760375 公開 2014-3-10 16:51:00 | 显示全部楼层
そういうのはその場で何も無ければセーフです
後からどうのこうというのは無いです 有るなら
その場で何か処置があるかPCでその場で連行です。
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