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友人が無免許運転を3度繰り返して、運転免許の欠格期間5年の処分を受けたの

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1053188395 公開 2014-2-26 14:10:00 | 显示全部楼层 |読書モード
友人が無免許運転を3度繰り返して、運転免許の欠格期間5年の処分を受けたのですが、2014年の7月に欠格期間があけるハズでしたが、2013年の11月に再度無免許運転をしてしまったそうです。この場
合欠格期間の延長や拒否、保留などの期間延長はあるのでしょうか?
1150082018 公開 2014-2-26 14:18:00 | 显示全部楼层
もうさらに追加になることは確実だね・・・。
10年は取ることが出来ないのではないか。
その前に常習みたいだから交通刑務所に入れられるかもね。
友人と言っていますがこのままの付き合いは考えたほうが良いと思うよ。
もしも貴方が免許を持っていてその友人さんが無理やりにでも運転して捕まった場合には貴方も同罪・取り消しになりますからね。
1050133251 公開 2014-3-5 13:38:00 | 显示全部楼层
無免許運転3回目で執行猶予をうけていたのでは?
4回目ということは刑務所?
出所してから、最寄りの警察署で聞いたらいいですよ。
bad1145340388 公開 2014-2-27 08:25:00 | 显示全部楼层
ありません。
無免許の欠格は最長5年。
今回の犯行から5年が欠格期間です。
でも、今回はさすがに懲役ではないですか?
無免許運転の罰は昨年末厳しくなり、今は
◼︎3年以内の懲役
◼︎50万以内の罰金刑
です。
蒲飞 公開 2014-2-26 21:36:00 | 显示全部楼层
「無免許運転を3度繰り返して、運転免許の欠格期間5年の処分を受けた
が、2014年の7月に欠格期間があけるハズでした」ということは「過去3年
以内には取り締まりなどは受けていない」ものと推測します。
再度無免許運転で検挙?された2013年の11月はまだ改正道路交通法
の施行前なので19点の違反点数となり欠格期間は1年ですが「過去5年
以内に取り消し処分を受けた場合」に該当するはずですので2年が加算
されて3年の欠格期間となります。
「違反日から3年間」の欠格期間となります。
運がいいですね。翌月の12月に検挙されていれば25点で2年+2年で
4年の欠格期間になっていたところですよ。
ただ4度目の無免許運転となると刑事処分の方がどうなるか・・・。
こちらも施行前の罰則の適用となりますが「懲役1年以下または罰金
30万円以下」となっていますが下手をすると懲役になりかねませんよ。
1150454097 公開 2014-2-26 19:19:00 | 显示全部楼层
まあ、延長だろうね

次はムショ送りにしてもらいなよ
cs71213129883 公開 2014-2-26 18:48:00 | 显示全部楼层
その友人に「バカに付ける薬はない」と「バカは死ななきゃ治らない」という言葉を贈ります(笑)
っていうか、それって本当に「友人」の話?
この知恵袋では自分のしでかした事を三人称で話すヤカラがいるからなぁ~。
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