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運転免許を持たない人が試験を受ける場合、仮免許証の他に本人確認

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1152414501 公開 2014-3-21 22:23:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許を持たない人が試験を受ける場合、仮免許証の他に本人確認のための証明書(住基カードなど)が必要なのはなぜですか?
免許センターに持参する仮免許が、そのまま顔写真つき身分証明書として機能しないのですか?
教習所卒業者であっても、普通の人は仮免許の期限が残っているうちに学科試験に合格しますよね。
(もちろん仮免許が切れた後でも、卒業証明書が生きていれば学科を受験できますが)
だったら、有効な身分証明書である仮免許証の提示で、事足りるのではと考えます。
勘違いしている人が多いですが、パスポート申請や口座開設の時に使う公的な身分証明書として、本免許証だけでなく仮免許証も有効なはずです。
運転免許の試験は例外なのでしょうか?補足>2点以上の証明書としての1点としては使用可能
下記を見ると仮免許証1点で足りるようですが・・
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/02/2315/honnin.html
1150076095 公開 2014-3-22 00:09:00 | 显示全部楼层
本人確認が必要なのは受験申請時だけではなく免許申請時もですよ。
いずれにせよ仮免許証は返還するわけですから、その時点で無効です。なので有効な本人確認書類を提示してくださいというわけです。
また仮免許を交付した公安委員会と本免許を交付する公安委員会が違う場合が多々あるのも理由かもしれません。
私が普通一種を取得した時がそうでしたが、これは住所が東京都だったのに対し自動車学校は神奈川県に所在していたためです。ご存知の通り、自動車学校教習生の仮免許はその学校所在地を所管する公安委員会が交付しますが、本免許は住所地の公安委員会が交付しますので、ここでズレが生じます。交付者が違うのならそれぞれに本人証明をしてしかるべきでしょう。
どっちにしろこうも念を入れるのは言うまでもなく不正取得対策です。
仮免許も本免許も交付するのは公安委員会。仮に不正取得があったとすれば、一度騙せたものは二度目も騙せる可能性があります。
だから他の役所等では仮免許証は本人確認書類として使えますが、公安委員会に対してはダメということになります。
さらに言えば仮免許証は最長で1年も前のものです。「最新の何かを出せ」という要求は、むしろ自然だと思います。
宇多田 公開 2014-3-22 07:41:00 | 显示全部楼层
目的は「証明」なのですから
他機関が交付したものでないと意味が無いでしょう?
そもそも免許証は「氏名・生年月日・免種(取得日等)」しか公証力は無いとの立場ですからね(笑)
金融機関等が住所について勝手に信用しているだけ
自分で出した郵便で変更できる住所は信用に価するものとは思えないしね
1248607825 公開 2014-3-21 23:06:00 | 显示全部楼层
仮免許証だからです。
仮免許証は字の通り「仮」です。身分証として機能しない・・・のは当たり前ですよね?
パスポート申請や口座開設の時に使う公的な身分証明書として・・・使えません(2点以上の証明書としての1点としては使用可能)
もう少し頑張りましょう(笑)
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