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私は今月の始めに普通免許取得しました。そして最近交通違反をして

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1146103747 公開 2014-3-24 14:56:00 | 显示全部楼层 |読書モード
私は今月の始めに普通免許取得しました。
そして最近交通違反をしてしまい2点減点なりました。
初心者期間は3点しかないらしくもう1点で
初心者講習を受けなきゃいけないみたいで。。。

ど、その時の警察官の人には簡単に
説明されただけでよく流れがわかりません。
そしてその減点された2点がちゃらに
なることはあるんでしょうか?
なにもわからないのでわかる方教えてほしいです。
1113300126 公開 2014-3-24 15:15:00 | 显示全部楼层
免許を取る前にならったはずですがね。
違反がチャラになることはありません。その点は肝に銘じて下さい。
ただし、違反の頻度や内容で、免許取り消しが近づいてくることはあります。
初心運転者講習は、累積点数が3点以上になった場合に、受けなくてはなりません。(ただし1回の違反で3点の場合は4点以上)
受けない場合は、再試験が待っています。
初心運転者講習を受けた場合でも、そこからさらに3点以上になった場合も再試験です。(1回の違反で3点以上の場合は4点以上)
再試験とは、運転免許試験と同じ内容を試験場で行います。
まあ、適性試験は問題ないでしょうが、学科、技能ともあります。
技能試験の基準は、自動車学校よりも厳しいと思って下さい。
全て合格すれば、本期間に入ります。
逆に言えば、1科目でも落とすと、免許の取り消しです。
1150520157 公開 2014-3-24 16:58:00 | 显示全部楼层
まず前提ですが、免許の点数とは、
・違反によって引かれるものではない
・キレイな状態が0点で、違反によって足されるもの
であることを理解してください。
そして、免許の処分制度に関することです。
恐らく根本をまったくご理解されていないと思いますので、
丁寧に説明します。
前提ですが、免許取得1年以内は
①一般行政処分
②初心者特例制度による処分
という2つの処分制度の対象になるのだと理解してください。
この2つは、異なる無関係の処分です。
ただし、両方とも違反点数があったり講習があったりするので、
混同している人が非常に多いですが、完全に無関係の処分です。
以下、それぞれの内容です。
①初心者特例制度による処分
以下がルールです。
■免許取得1年以内は初心者期間
■初心者期間は、上位免許を取得すると自動終了。
あらたに取得した上位免許の初心者期間1年がスタート。
■初心者期間中に、初心者となる車両での違反点が3~4点
となると、初心者となる車両の初心運転講習の対象となる。
■講習受講は義務ではないが、受講しない場合は、
初心者となる免許の再試験となる。
■初心者となる免許の再試験に不合格、受験しない場合は、
初心者となる免許のみ取り消し処分となる。
あなたは現在「普通免許(クルマ)の初心者期間」です。
今後大型や中型免許を取得すれば、普通免許の初心者期間は自動終了します。
ですが、それまでの間は、クルマの違反点が計3~4点となると、
クルマの初心運転講習となります。
つまり、あと1回でもクルマで違反をすると、講習の対象になるという状態です。
ですが、普通免許で運転可能な原付でいくら違反をしても、
あなたはあくまでもクルマの初心者期間中なので、初心者講習の対象とは
なりません。
もしクルマであと1回違反をして、クルマの初心運転講習の対象に
なったら、必ず受講を。
受講しない場合は、普通免許の再試験となりますが、
これには技能試験も含まれるので、合格は100%不可能です。
そして、普通免許は取り消され、原付免許しか手元に残らなくなります。
以上が、①初心者特例制度による処分制度のルールです。
要は、
・初心者だけが対象
・初心者とされる車両での違反点のみで処分が決定
・処分対象も初心者とされる免許だけ
という処分制度です。
②一般行政処分
こちらは、
・全ドライバーが対象
・全違反点合計で処分決定
・全免許が処分対象
というものです。
この処分は、
・違反点数合計点

・過去の処分歴=前歴
で、全員同じ条件で処分が決定します。
あなたは免許取りたての初心者なので、
過去処分歴がない「前歴0」の状態です。
この場合の処分基準は下記となります。
==================
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取り消し
==================
・・で、あなたは今累積2点という状態ですから、
「30日免停まであと4点分の猶予がある」ということになります。
しつこいですが、こちらの処分は全違反点の合計で処分されますから、
原付であろうが車であろうが、違反点が6点に達すれば、
免許は処分対象となりますし、全免許が停止処分を受けます。
つまり、持っている免許の一部だけが停止処分になる
ということは、起きないのです。
その免許証自体が、その人自体が、免許停止になる
ということになります。
以上が処分制度です。
そして最後になりますが、今ある違反点数が0点になる、
つまり消える条件というものもあります。
これに関しては下記4つのケースのみで、例外はありません。
①最終違反日から1年の無事故無違反を達成
②違反者講習を受講した場合
③免停処分を受け、それが終了した時
④過去2年間以上の無事故無違反期間がある場合、
3点以下の軽い違反点のみ、違反日以降3か月間の
無事故無違反で0点に戻る。
以上4つだけが、違反点が消失するルールであり、
初心者期間が終了しても、初心者講習を受講しても、
違反点は消えません。
以上複雑なようですが、覚えてしまえばシンプルで簡単です。
cin129417753 公開 2014-3-24 15:22:00 | 显示全部楼层
減点、減点と言ってる時点でアンタが如何にいい加減に免許をとったか判るな!
gui12190110 公開 2014-3-24 15:20:00 | 显示全部楼层
これから一年無違反だったら点数が15点になりますよ。
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