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免停期間中って、運転免許証は自分の手元にあるのですか?それとも、警察が没収

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1252026446 公開 2014-3-23 23:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停期間中って、運転免許証は自分の手元にあるのですか?それとも、警察が没収ですか?
blu125592298 公開 2014-3-23 23:21:00 | 显示全部楼层
警察に預けなければいけません
1252493870 公開 2014-3-24 10:47:00 | 显示全部楼层
原則期間中は公安委員に免許証をあずけるので、
免許は手元にありません。
唯一の例外は、
・30日免停となり、処分者講習を受講したとき
ですが、この場合免停期間は30日→1日になるので、
当日免許証は返還されます。
ですが、運転可能となるのは良く午前0時からとなりますので、
免停期間中の数時間は免許が手元にあることになります。
111241572 公開 2014-3-24 08:12:00 | 显示全部楼层
>免停期間中って、運転免許証は自分の手元にあるのですか?
>それとも、警察が没収ですか?
基本的には向こうに預けます。
但し、免停30日で短縮講習を受けて免停1日となった場合は、当日預けて翌日返却と言うのが手間なので、預けずにそのまま持ち続けます。
また、免停明けが土日祝日の場合は、その前日の営業日に返却して貰えます。
当然ですが、手元に免許証が有っても免停が明けるまでは免停期間中なので、運転すれば無免許運転になります。
rui1146594758 公開 2014-3-24 05:51:00 | 显示全部楼层
短縮教習に行った時点で、免許は没収ですね
教習が終わったら、返却されます。
30日、60日、90日の短縮教習に行かなければ、免許は手元に有りますが、その時に車の運転して捕まると、無免許運転で免許取り消しになりますよ
1153038375 公開 2014-3-24 00:22:00 | 显示全部楼层
手元にあったら運転出来ちゃうかもね。
公安に預けます。その日から免停が開始します。手元にあったらいつまで経っても免停が開始しません。
1251408095 公開 2014-3-23 23:39:00 | 显示全部楼层
基本的には警察に預けます。
ただし、30日停止処分の短縮講習で29日短縮になった場合は例外です。
日付が変わるまで運転はしない旨の誓約書の提出が必要ですが、講習の帰りに免許証が返却されます。
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