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私は19歳の運転初心者です。今日スピード違反で免許停止処分になりました。しか

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1253271890 公開 2014-4-10 19:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
私は19歳の運転初心者です。
今日スピード違反で免許停止処分になりました。
しかし警察の方が私を成人してると勘違いし、裁判の手続きを間違えたようです。
成人してる方と未成年では手続き
が違うようで直接警察署に来てくださいと言われました。
成人と未成年だとどのような違いがあるのでしょうか。
ちなみに私はあと2週間で20歳になります。社会人です。
親に連絡がいったり、親も一緒にということはあるのでしょうか。
あと、免停のため講習を受けなければならないと言われました。それはいいのですが、その講習は初心者講習とは別なのでしょうか。
回答おねがいします
1253270738 公開 2014-4-11 11:10:00 | 显示全部楼层
警察署に行くというのは、免許停止処分とは関係ありません。
累積点数が行政処分の基準に達すると、送られてくる通知にしたがって処分を受けに行きますが、これは成人であっても未成年であっても全く変わりません。
今後送られてくる通知に案内がありますが、処分を受けた際に停止処分者講習という講習を任意で受けることができ、処分日数を短縮(例、30日→1日)することができますが、受講するかどうかは自由ですから、免停のため講習を受けなければならないというのは誤りです。
30日や60日の処分の場合は行政処分出頭通知書、90日の場合は意見の聴取通知書が届きますから、通知にしたがって処分を受けに行ってください。
今回は赤切符の対象となる6点または12点の速度超過であったのでしょうか?
赤切符の速度超過では、成人の場合には罰金刑や懲役刑(きわめて悪質な場合に限る)を受けることになりますが、未成年の場合には、すべて家庭裁判所に送致されて少年保護手続きの対象となり、不処分になったり、保護観察が付いたりします。
ただし、いわゆる逆送が行なわれて、成人同様の刑事処分となる場合があります。
これは私の推測ですが、赤切符が交付されて、免許証の保管が行なわれたのではないかなと思います。
成人の場合には検察庁(裁判所)への出頭を担保するために、免許証が保管されて赤切符が交付(県外での違反を除く)されますが、未成年の場合は出頭がいつになるかわからず、出頭までに免許証代わりとしての赤切符の有効期限が切れてしまいますし、行政処分への出頭にも支障をきたしますから、免許証の保管は行なわれません。
もしも、免許証が保管されていれば、警察署へ免許証を返してもらいに行くのではないかなと思います。
ただ、実際のところ、違反行為があった時点では未成年でも、20歳になった時点で家裁の審判の対象ではならなくなってしまい、年齢超過で検察官に送致されてしまいますから、結果的には、質問者さんは成人として罰金刑を受けることになるのはほぼ間違いないと思います。
この場合、保護者の方は関係ありませんし、一人で裁判所へ行かれればいいです。
もしも、保護者の方と離れて、一人暮らしをされている場合、必ず実際に住んでおられる現住所を申告するようにしてください。(一人暮らしで実家の住所を申告していれば、警察署に行ったときに訂正してもらう)
最後に、初心運転者講習というのは、免許の取得から1年が経過するまでに、対象車種で合計3点以上の違反をした人が受講対象となる講習です。
免許停止処分等の行政処分を受ける免許の点数制度とはまったく関係のない、初心運転者期間制度上の講習で、受講しなければ再試験を受けなければならなくなりますから、必ず受講をしてください。
この講習も後日、通知が届き、通知を受け取ってから1ヶ月の受講期間があります。
まとめ
~今後届く呼出状にしたがって、検察庁(裁判所)へ出頭して刑事処分を受けます。(30~40キロの超過で5~8万程度の罰金)
~今後届く行政処分出頭通知書(あるいは意見の聴取通知書)にしたがって、免許停止処分を受けに行きます。
~今後届く初心運転者講習通知書にしたがって、初心運転者講習を受講します。
~免許停止処分を受けた後、処分日数を短縮する停止処分者講習を受講するかどうかは自由です。
高树沙耶 公開 2014-4-12 14:17:00 | 显示全部楼层
免許取得1年以内なら、初心運転者講習も来ますよ。
30キロ以上6点で社会人なら裁判所から呼び出し、略式起訴されて罰金でしょうね。
免停講習は昔からあんたの生まれる以前からありますよ。
1213321416 公開 2014-4-11 13:04:00 | 显示全部楼层
単純に言うと、未成年は家庭裁判所、
成人すると簡易裁判所が裁判を担当する。
1233574786 公開 2014-4-11 12:23:00 | 显示全部楼层
基本親が同行、無理なら弁護士でも多分問題ない。
免停講習は別物・・・多分これだけでいいんじゃないの。
あとは罰金を10万くらい覚悟。
1150359796 公開 2014-4-11 09:13:00 | 显示全部楼层
仮にマスコミが報道する場合には未成年者は実名では報道されません。
違いがあるとしたらそのくらいです。
速度超過で1発免停の場合は罰金刑なので、少年法の適用を考えての手続きでしょうね。
まだ保護者の強い監督下にあるとされるので当然親へは連絡が行くと思います。
罰金は支払い義務が免除される可能性もあるけど、あと2週間で成人するならそこはあまり期待しないほうがよろしいかも…
>あと、免停のため講習を受けなければならないと言われました。それはいいのですが、その講習は初心者講習とは別なのでしょうか。回答おねがいします
別のものですね。
免停講習は免停の短縮を希望するときに受ければいいだけです。
初心運転者講習は初心運転期間に何らかの違反を犯すと受講の義務が発生します。
要するに、免許取得次の試験の成績を疑われているので、再教育を受けなさいということです。
こちらを受講しない場合や再び3点以上の違反を繰り返した場合は再試験を受ける必要があります。
再試験を受けない場合意見の聴取が行われ、その理由次第で、情状酌量される機会がありますが、概ね即刻、取消処分となります。また、再試験日程中に海外旅行などで受験が不可能だった場合は帰国後10日以内まで再受験が可能です。
また、再試験で不合格の場合も免許取消処分となります。
1148268110 公開 2014-4-11 05:55:00 | 显示全部楼层
一発免停ですかね?免許証その場で預かられましたか?
違反時に未成年なら保護者も同行しての裁判になります。裁判時に成人でも同行しなきゃいけないはずです。
ご存知だとは思いますが罰金は裁判で決定します。速度には注意してこれからは運転して下さい。
取り消しにならなくて良かったですね。
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