~処分を済ませてから出頭をしたほうが間違いありません。
①
5月8日になるまでに出頭をしても、30日の免許停止処分を受けることはできることになっているのですが、以前、どこかの試験場で処分を受けさせてはもらえず、60日の通知が来るまで待つように言われたという話がありましたので、②にするほうが間違いありません。
②
免許停止処分を済ませてから、駐車違反の出頭をした場合、2点が違反日にさかのぼって累積されますが、30日の処分による前歴1回累積2点では処分の基準に達してはいませんから、追加の処分はありません。
それだけではなく、行政処分を挟んでその前後の違反点数は交互に累積しないという点数制度上の決まりがありますので、2点にそれ以上違反点数が積みあがることはなく、停止処分明け以降の違反については前歴1回累積0点から別勘定での累積となります。
つまり、処分の対象とはならかった処分前の違反が後日認知された場合、処分を済ませた後に再び処分基準に達することがなければ、その点数は事実上不問とされます。
30日の処分を済ませた後に駐車違反の出頭をして、違反日にさかのぼって2点が付されても、処分明けは事実上前歴1回累積0点ということです。