更新期間を延長することはできませんが、失効手続きで免許を再取得することができます。
運転免許の更新手続きは必ず、更新期限までに行わなければならず、やむを得ない理由があったとしても、期限を延長してもらうことはできません。
しかし、免許が失効後6ヶ月以内は失効手続きを行うことで、試験免除で免許の再取得をすることができます。
うっかり免許を失効させた場合は、免許期間が継続しないため、ゴールド免許の予定であった人もブルー帯に変更になってしまうのですが、病気などのやむを得ない理由がある場合には、入院証明を提出することで、免許期間は継続しているものとみなされ、更新手続きを行っていた場合と同じ色の免許証が交付され、免許の取得日が失効手続きを行った日に変わってしまうだけです。
少し費用はかかりますが、退院の際に入院証明を作成してもらい、失効後6ヶ月以内(11月11日まで)かつ、退院の日(やむを得ない理由がやんだ日)から1ヶ月以内に失効手続きを行ってください。
なお、11月11日に退院が間に合わなかった場合、失効後3年以内かつ、やむを得ない理由がやんだ日から1ヶ月以内であれば、6ヶ月超えの失効手続きもできますが、この場合は免許期間が継続しませんので、ゴールド免許の交付がなくなりますし、有効期間が4~5年の免許証が交付される予定であった人も3年の免許証となります。
また、この6ヶ月超えの失効手続きでは、1年が初心運転者期間になってしまいますが、お父様の場合は最低でも8t限定中型をお持ちのはずですから、初心運転者期間になることはないでしょう。(現行の普通免許や二輪免許所持者は対象)
高齢者講習終了証明書の有効期間は1年間ですから、来年の3月中ごろまでに失効手続きができれば、あらためて受講する必要はありません。
紛失しないように注意して、失効手続きの際に忘れずに持参するようにしてください。
免許が失効すると運転ができませんので、失効手続きは運転をせずに行かなければなりません。
失効手続きというのは受験にあたりますので、受験手数料は必要となってしまうのですが、内容としては更新手続きと変わらず、適性試験(視力検査)のみで、6ヶ月以内、6ヶ月超え3年以内のいずれの失効手続きの場合も学科、技能の試験は免除されます。
ただ、免許1種類につき、受験手数料の1,900円がかかりますので、所持している免許の数が多いと、どうしても手数料は高くなってしまいます。
お父様は既に高齢者講習を受講されていますので、申請を行って視力検査を受け、写真撮影をして免許証の出来上がりを待つのみです。
例えば、8t限定中型免許のみの所持なら、受験手数料1,900円+交付手数料2,050円の3,950円、2つの免許(例えば、四輪+二輪)を所持していれば、受験手数料1,900円×2+併記手数料200円×1+交付手数料2,050円の6,050円です。 |