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国際免許証でも自動車任意保険の被保険者として登録できますか。 -

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浅川千裕 公開 2014-5-18 06:03:00 | 显示全部楼层 |読書モード
国際免許証でも自動車任意保険の被保険者として登録できますか。
主人は日本にいて日本の免許があります。私(妻)は留学中で日本の免許が失効してしまいました。今は海外の普通免許と日本で有効な国際免許があります。主人の名義で車を買うのですが、主人と私の二人を被保険者にして任意保険をかけられますか。できる場合は保険料の料金は高く設定されますか。
もしそれが無理なら、今は主人だけを被保険者として、1か月後に私が一時帰国して日本の免許を再取得した際に、被保険者に私の名を追加するべきかとも考えています。(帰国期間が長くないので、できれば国際免許のまま過ごしたいと思っています。)
よろしくお願いいたします。補足私の国際免許は海外にて日本帰国のために最近取得したものなので、一ヵ月後の日本への一時帰国の際には有効です。
現在持っている海外免許から日本の免許への書き換えが可能なので、自動車学校に通わずとも免許センターに必要書類を持っていけば日本の免許を即日取得できることは確認しております。新免許扱いなのでゴールドからグリーンに格下げですが。日本の免許が失効した後日本に戻ったことがあるので、今では失効免許の更新はできません。
小沢 公開 2014-5-18 08:41:00 | 显示全部楼层
任意保険の記名被保険者は一人です。
後は年齢や記名被保険者以外(配偶者、家族、友人等の他人)が運転した場合の保障条件を設定するだけですので、
保険契約時に本人以外の運転免許の有無は関係ありません。
1134024669 公開 2014-5-18 06:18:00 | 显示全部楼层
日本の免許証は失効した後の最初の入国で失効の理由を失います。
自動車学校に入りなおすのが手間なら入国から14日以内?に再交付の手続きを。
国際免許は一度出国すると三か月以内に入国した場合有効な国際免許でも
無免許扱いになりますから注意したほうが・・・
(観光ビザでの不法移民対策?)
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