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免許証の更新、住所変更について - 私はもともとA県に住んでいて、免許証に

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1143641938 公開 2014-5-18 16:29:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の更新、住所変更について
私はもともとA県に住んでいて、免許証にはA県の住所が記載されています。
1か月前にB県に転居し、住民票を移しました。
免許証の更新葉書がA県の実家に届いたため、A県の免許更新センターで手続きを行うつもりなのですが、問題なく更新できると思いますか?
それとも、B県で更新手続きを行い、免許証の住所も変更しなくてはならないでしょうか。
免許証の住所はA県の住所のままがいいです。
回答よろしくお願いします。補足補足させてください。
住民票はB県なのですが、免許証はA県の住所がいいです。
「住民票がA県じゃないから」という理由で更新できないことはあるのでしょうか。
(免許更新センターで住民票などの情報も調べられてしまうのでしょうか。)
1150819295 公開 2014-5-18 21:02:00 | 显示全部楼层
住所変更をせずにA県の住所のままで更新手続きを行うのであれば
A県の免許更新センターで更新手続きが可能です。
更新と同時にB県に住所変更をする手続きをするのであれば
原則B県の免許更新センターでの更新手続きになります。
>>「住民票がA県じゃないから」という理由で更新できないことは
>>あるのでしょうか。
その様なことはありません。
あなたが住所変更をしたことを申し出ない限り相手側(免許更新センター
等)が知ることはありません。
>>免許更新センターで住民票などの情報も調べられてしまうのでしょうか。
免許更新センター側には住民票などの個人情報を調べる権利等
ありませんしあなたが住所変更をしたこと等知ったことではありませんので
そのような面倒なこと等はしませんしあり得ません。
ただ法律上運転免許証に記載された住所を変更した場合、「速やかに
変更届けを出さなくてはならない」と明記されてはいます。
しかし単独でこの条項に違反したからといって即取り締まりを受ける
ということは稀でしょう。
但し住民票と違う住所が免許証に記載されている場合は「身分証明書」
としての効力は無いものと考えて下さい。
運転免許証としての効力は有効です。

(免許証の記載事項の変更届出等)
第94条 免許を受けた者は、第93条第1項各号に掲げる事項に変更を
生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の
管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄
する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の
規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を
受けなければならない。
http://okwave.jp/qa/q1016376.html
tsn122118387 公開 2014-5-19 09:35:00 | 显示全部楼层
>住民票はB県なのですが、免許証はA県の住所がいいです

わがまま言うな。
住所地(住民登録しているところ)で更新する決まりや。
免許証の記載事項に変更があったらすみやかに届け出る決まりや。

免許証の記載事項に変更があって、
すみやかに届出なくても特にお咎めはないが・・・
(更新時にすれば問題ない)
記載事項変更手続きをせず、
前の住所地で更新しても、たぶんいちいち調べないから、
受け付けてくれるとおもうけどね、
それは住所を偽って更新することになるよ。
1114689375 公開 2014-5-18 21:22:00 | 显示全部楼层
住民票がB県にあるんだからB県でしなよ。
B県の住民票持って更新手続きしてちょ。
偽証罪で逮捕されてもいいなら勝手にどうぞ。
qyr1248341838 公開 2014-5-18 17:19:00 | 显示全部楼层
更新時で問題ありません。
必要書類や手順等は免許センターや警察署で教えてくれますので、
自分で調べてください。
ただ、住民票の現住所と免許証の住所が違う場合は、
様々な面倒や犯罪となる場合がありますので、
あくまでも「自己責任」で。
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