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一日に二回の交通違反で時差で通知がきた場合 - 4月5日に高速道路

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sfu1149354373 公開 2014-6-7 01:32:00 | 显示全部楼层 |読書モード
一日に二回の交通違反で時差で通知がきた場合
4月5日に高速道路にて40kmオーバーで2週間後くらいに通知がきて、先日出頭し講習も受けてきました。
(罰金はまだ通知が来ていないので払えていません。)
しかし本日また別の検察庁から「お尋ねしたいことがありますから、下記日時に当庁においでください」
という通知がきました。
これは同じ日なのにも関わらず、先に講習を受けたほうが前歴となり、前歴1回目という観点で点数が
加算されてしまうのでしょうか。
同日に交通違反でネズミ捕りに捕まって、その後オービスとかならわかりますが、どちらも当日では
知り得ませんでした。
同日に2回のオービス(2回目の通知はスピード違反かもわかりません)で、前歴として加算されてしまうのが
どうにも納得できませんので、検察庁に相談してみるのはありでしょうか。
よろしくお願い致します。補足みなさんご回答ありがとうございます!!
回答を見る限りでは、1回分の違反とのことで少し安心してきてはいるのですが、
通知書を良く見ると、「尋ねしたいことがありますから、下記日時に当庁においでください(公安委員会からの呼び出しです)」という風に書いてあります。
公安委員会という事は別の違反があるということなのでしょうか。
無知ですみません・・・
sho127811504 公開 2014-6-7 19:13:00 | 显示全部楼层
それは2回来るのが正しいのでご安心を(違反2回ではありません)
まず講習を受けられたのは免停など免許証に関わる呼び出しです(警察管轄)
今回検察から来たのは罰金の金額を決める(行政処分)事前聴衆です
(いかにもお役所仕事ですね…(-_-;))
検察に行けば「正式な裁判も受けることも出来ますが、略式裁判でいいですか?」と聞かれるはずです
略式裁判でいいと回答すればあとは書類のみ裁判所に送られて後日裁判所で決定された罰金の通知書が自宅に届きます
もちろん納得いかない時は正式な裁判にする権利はありますが弁護士費用などを考えても略式裁判にするのが妥当です
簡単に言えば「免停処分」と「罰金の金額決定」は別の役所管轄と言うことです
補足読みました
公安委員会からとなると2回目のスピード違反(オービス?)かもしれませんね
同じ日との事、また既に免停講習を受けていらっしゃる(点数は0にリセット、前歴1)なので解釈が分かれる所です
(実際に弁護士に頼めば有利な解釈での処分になるように話しを警察と進めてくれる事もあります)
どちらにせよ出頭して内容を確認しないとわかりませんね(ご心配でしょうが)
もし同じ道路で連続した走行でしたら過去に裁判で「ひとつの違反であり処分済み、重複の処分は無効」との判例もありますが…
まずは嘘つかす、既にその日の違反で講習まで受けて処分済みである旨伝えましょう
shi1217313318 公開 2014-6-7 21:46:00 | 显示全部楼层
公安委員会の依頼による検察庁の呼び出しですね。
4月5日の40kmオーバーの違反が間違いないかを検察庁で確認をして罰金の支払い額が正式に決まります。
その場で納付になると思いますよ。
公安委員会=免停・取消
検察庁=罰金額決定・納付
です。
tek101873291 公開 2014-6-7 11:13:00 | 显示全部楼层
きちんとした日本語文法の質問として回答するが
質問冒頭で「一日に二回の交通違反で」と記載されていると言うことは
ご自身が2回違反行為を行ったとの認識はあるのでしょうね
>2週間後くらいに通知がきて、先日出頭し講習も受けてきました。
これは「公安委員会」が行う行政処分者講習でしょう
赤キップの違反行為を行った場合これとは別に
「検察」が扱う刑事処分がありますね
>しかし本日また別の検察庁・・・
質問文を日本語的に正しく理解すれば
「別の」と書かれているようなので、以前に他の検察庁から呼び出しを受け
刑事処分されているのでしょう
行政処分ですが
処分を受けるときに「他に違反行為で検挙されていないか」聞かれなかった?
虚偽申告しなければ、その時保留にされていると思うよ
現状の質問内容では前歴1として加点されるでしょうね
補足に対して
公安委員会って言ってみたり検察庁って言ってみたり
どっちなんだろう?
検察庁→法務省の機関@刑事処分
都道府県公安委員会→都道府県の機関@行政処分
もう1回質問者さん自身で整理して質問しなおしたほうが
他の回答者さんもきちんと回答出来るし、質問者さんもメリットあると思う
122138648 公開 2014-6-7 10:01:00 | 显示全部楼层
>高速道路にて40kmオーバー
なので、赤切符一発免停ですね。
反則金じゃすまない違反なので、裁判(簡易裁判)となります。
>先日出頭し講習も受けてきました。
これは、行政処分で公安委員会の範疇。
>罰金はまだ通知が来ていない
これは、刑事処分で検察・裁判所の範疇。
で、「お尋ねしたいことがありますから・・・」と呼出が来たわけ。
なので、1回の違反であることに変わりは無い。
1052675047 公開 2014-6-7 09:30:00 | 显示全部楼层
他の回答の通り、行政処分と刑事罰は別個ですから呼び出しは別に来ます。検察に出頭したら略式に応じるかを問われて、応じたら罰金確定、めでたく前科一般だ。略式に応じず、正式裁判を希望したら不起訴になって終了だ。勿論、不起訴だから罰金は必要なく前科も付かない。高速で40キロジャストのオーバー、ほんの僅かでも誤差を認めれば、赤切符でなく反則行為の違反となる。なもんで、反則告知を得ずの起訴は違法となるんだよ。担当検事の当たり外れはあるが、頭の良い検事なら間違っても起訴できない。まっ、起訴されても訴費負担なしが通常で、罰金は略式と同じか少し安くなる。社会勉強のつもりで受けて来なさいな。
sip107595571 公開 2014-6-7 18:56:00 | 显示全部楼层
それ、同じ違反ではないのですか?
一発免停の場合、行政処分と刑事処分を科されるのですが、
あなたが受けた免停、講習っていうのは、行政処分であり、都道府県の公安委員会が管理しています。
一方、罰金云々の話は刑事処分で、警察→検察→裁判所という流れで最終的には裁判官が処分を決定します。
行政処分と刑事処分は、別組織で対応するため、どちらが先か?ということではありません。
質問からは、違反で摘発された経緯がわからないので何ともいえないのですが、
最も可能性の高い状況を想定しました。

補足
【お尋ねしたい…】という呼び出し状は公安委員会ではなくて、検察庁からの呼び出しではないかと思いますが…
質問本文と補足で説明が変わっているので、よくわかりません。
再度、公安委員会から呼び出されたとすると、別の違反での呼び出しの可能性があります。
そうであれば、検察庁からも呼び出されると思います。
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