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速度超過について - 速度超過(15km/h~20km/h)で

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1250653193 公開 2014-6-2 23:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
速度超過について
速度超過(15km/h~20km/h)で白バイに捕まりました。
期限までに反則金を納めたら特にハガキや封筒が送られてくることはありませんか?
期限内に納めた後、反則金の納付を確認しましたとかそういう確認的なものも来ないのでしょうか?
免許に記載されてるところと別の所に住んでいるので気になりました。
宜しくお願い致します。
1151312875 公開 2014-6-3 07:19:00 | 显示全部楼层
何の書類も届きませんが免許証と現住所は一緒じゃないと証明鉦としても使えないので、お時間があれば早めに住所変更すべきだと思います!別に犯罪でも何でもありませんが、不便だと思いますので、質問からは少しずれますがお勧めさせて頂きます!!
1150604206 公開 2014-6-3 06:58:00 | 显示全部楼层
反則切符の納付書に記載された金額を銀行、郵便局で払えば納付書に領収印押して返却されるよ。
後から通知なんて着ません。
違反累積点数が4点になると通告センターから警告の通知着ますけどね。
何処に住んで居ようと、日本全国違反は共通ですよ。
教本あるなら、勉強し直して下さい。
b371013316825 公開 2014-6-3 05:03:00 | 显示全部楼层
3点以下の軽微な違反に関しては、捕まった時にもらう仮納付書で反則金を振り込んでしまえば、処分は終わります。家などに電話や郵便物が届くことはありません。
ただし、何らかの手違いで、振り込んだにも関わらず、本納付書が送られてくる場合がありますので、振込の控えはとっておいたほうがいいでしょう。
控えがあれば、ちゃんと振り込んでるよ、という証拠になります。
1046988010 公開 2014-6-3 00:08:00 | 显示全部楼层
反則金納付書に記載された期日内に郵便局銀行等で納めたら特にこれといって郵送物は送られてきません。
納付期限を過ぎたら督促状が届き、反則金に加えて手数料も含まれた額を納付しなければならない。
ただし、免許取得後1年以内であれば、取得後1年が経ったころに運転記録証明書が送られてくる都道府県が存在する。
ハガキに今までの違反歴が記載されている物。
免許証と現住所が違う場合は即警察署等で住所変更を。
今のままでは公的身分証明書としての機能を持っていない。
miy1048073967 公開 2014-6-2 23:36:00 | 显示全部楼层
期間内なら特にありません。
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