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6月上旬頃の新聞に、障碍者は免許を更新する際に、医師の診断書?か何かが必

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11702284 公開 2014-6-27 10:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
6月上旬頃の新聞に、障碍者は免許を更新する際に、医師の診断書?か何かが必要だと書いてあったと記憶しています。これって、本当ですか?又、どういう手続きが必要なのですか?
補足病名は、どういう病名なのでしょうか?
pcr1021963961 公開 2014-6-27 10:51:00 | 显示全部楼层
癲癇など、突然意識を失うような病気に関して、質問票を提出することになったのだと思います。
これにウソを記入したりすると、1年以下の懲役または30万円以下の罰金になったりするようです。
han1033646394 公開 2014-6-27 12:28:00 | 显示全部楼层
自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気にかかっている人の的確な把握と負担軽減を図るため、道路交通法が一部改正されました(平成26年6月1日施行)。
公安委員会は、免許の取得・免許証の更新をしようとする方に対して、一定の病気等に該当するか判断するための質問票を交付することができます。
質問票には、必ず答えて提出しなければなりません。(虚偽の記載1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
医師は、診察した方が一定の病気等に該当すると認知し、その者が免許を受けていると知ったときは、診察結果を公安委員会に届出る事が出来ます。(刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は適用されません。)
公安委員会は、一定の病気に関して臨時適性検査を行う場合に、その方が起こした交通事故の状況から一定の病気等の疑いがあるとき、又は診断した医師による届出があったときは免許の効力を3か月を超えない範囲内で期間を定めて停止することができます。
一定の病気に該当することを理由に免許を取り消された場合、取消しから3年以内(欠格期間1年を除く。)であれば、再取得時の運転免許試験(学科試験・技能試験)は免除されます。
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