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交通違反をし90日の免許停止処分となりましたが、2日講習を受け

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榎本恵利香 公開 2014-6-11 10:23:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通違反をし90日の免許停止処分となりましたが、2日講習を受け行こうと思いますが、その前に安全運転管理者講習を今年受けました!2日講習が少しでも免除になりませんか?※例えば1日免除になる
とか。
mis10811329 公開 2014-6-11 10:35:00 | 显示全部楼层
安全運転管理者講習は
一定台数の自動車の使用者は、その使用の本拠ごとに「安全運転管理者」やそれを補助する「副安全運転管理者」を選任し、公安委員会に届け出なければならないことになっています。
そのための講習で講習期間短縮はできません。
今回受けるのは免許停止処分者講習かと思いますが、これ自体が免停期間短縮のための処置になります。
交通違反は立派な犯罪です。そのことを踏まえて講習を受けてください。
1252481303 公開 2014-6-11 10:31:00 | 显示全部楼层
ないでしょう。
安全運転管理者講習と行政処分である免許停止処分者講習はまったく別のモノですし…
90日の処分を受けるような違反をした場合、違反の内容にもよると思いますが、安全運転管理者の解任につばがるのではないでしょうか?
そんな決まりがあったような気がします。
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