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自分は原付免許を去年の6月、普通自動車免許を9月に取得しました。今年の3月に普

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上原 公開 2014-6-9 00:56:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自分は原付免許を去年の6月、普通自動車免許を9月に取得しました。
今年の3月に普通自動車で2点、5月に原付で2点とられました。
この場合、初心者講習会は受けますか?
原付で捕まっ
た際になにも言われなかったので心配になったので投稿しました。
いろいろと教えてもらえるとありがたいです。
ats12877642 公開 2014-6-9 01:07:00 | 显示全部楼层
一年以内に原付だろうが自動車であろうが捕まり累積があれば、初心者講習の対象です。
1149857772 公開 2014-6-9 14:58:00 | 显示全部楼层
結論からですが、
初心者講習の対象にはまだなりません。
ですが・・
■今年9月までに車で1回でも違反をすると
初心者講習の対象となります。
■来年3月までに、どんな車両であろうと、
あと2点違反をすると全免許が30日停止処分となります。
これが現在の質問者様の免許の状態です。
以下、長くなりますが説明です。
==========================
免許を取得して1年以内は、
①初心者対象の処分制度
②全ドライバー共通の処分制度
の両方の対象となります。
①②は、それぞれ独立した処分制度です。
以下、それぞれの制度のルールです。
①初心者対象の処分制度
■免許取得1年以内は初心者期間。
■初心者期間中に上位免許を取得した場合、
それまでの初心者期間は終了。
新たに取得した上位免許の初心者期間1年がスタート。
⇒上記のように、初心者期間とは、免許全体【人間】ではなく、
免許区分ごとに設定されるものです。
⇒そして、質問者さんは、今年9月まで、
「普通免許(クルマ)の初心者期間」ということになってます。
■初心者期間中に、初心者とされる車両での違反点が3~4点に
達すると、初心運転講習の対象となる。
⇒質問者さんは、すでにクルマでの違反点2点なので、
今年9月までにクルマであと1点でも違反をすると、
「クルマの初心運転講習の対象となる」ということです。
■初心運転講習は義務ではないが、受講しない場合は再試験
■再試験を受験しない・不合格の場合、初心者とされる免許のみ取り消し。
⇒クルマの免許の再試験には、難しい技能試験も含まれ、
まず合格は不可能です。つまり、クルマの免許の初心者講習の場合、
「講習を受講しない=クルマの免許取り消し」ということになります。
なので、今後万が一初心運転講習の対象となった場合、必ず受講をしてください。
■初心運転講習を受講しても、初心者期間が終了しても、
それまでの違反点は消えずに残る。
以上が、初心者だけが対象となる処分制度の大体のルールです。
②全ドライバー共通の処分制度
これは、①の上記の制度とは異なり、
・全ドライバーが全員対象
・全違反点の合計点と過去の処分歴で処分が決定
・全免許、つまり人間が処分対象
というもので、「行政処分」と呼ばれます。
この処分に関しては、質問者さまはまだ処分歴がない「前歴0」という状態で
すので、下記が処分の基準と内容になります。
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取り消し
そして、質問者さんの違反点合計は、原付2+クルマ2=計4点です。
なので、「全免許30日停止処分まであと2点」
ということになります。ちなみに、一度免許停止処分になると、
それまで貯めてしまった違反点は0点にリセットされます。
しかし前歴は「0⇒1⇒2」と増え、上記の免許停止基準点と
処分が厳しい設定となります。
(例:前歴1の場合は4点で60日免停)
そして一度ついた「前歴」は、
免停明けから1年の無事故無違反で0にリセットされます。
以上が、細かい説明となりますが、最後に違反点数が消える条件を記載します。
違反点数が消えるのは下記の4ケースのみで、例外はありません。
・最終違反日から1年の無事故無違反達成
・免停処分が明けた時
・違反者講習受講が修了したとき
・過去2年以上の無事故無違反期間がある場合、3点以下の軽い違反点に関してのみ、
最終違反日から3か月間の無事故無違反で0点に戻る
長くなりましたが以上です。
ncp1259202 公開 2014-6-9 08:29:00 | 显示全部楼层
自分で免許取得時の教本読んで理解した方がいいよ。
他人に聞いたって、「上の空」って感じでしょ。
初心運転者講習を受けるのは1回の違反で3点または6点の累積が付いた場合免停講習と同時に来ますよ。
初心運転者講習は任意で受ける受けないは本人の意思ですよ、
これは事前予約が必要で受講案内が着てから予約しても遅いと思いますよ。自校だって一人や二人の為に特別開校なんてしませんよ。
tra1035873210 公開 2014-6-9 06:08:00 | 显示全部楼层
普通免許を取得して
原付きで違反なら
普通車+原付き=4点
初心者講習は
普通免許取得者から
次の免許の更新までの
人が対象ですから
必ず最初の免許証更新に
初心者講習を受けます。
122199718 公開 2014-6-9 01:40:00 | 显示全部楼层
上位免許の普通一種を取得した時点で原付の初心運転者期間は終了。
で、普通一種の初心運転者期間が1年間始まるわけですが、これには原付の違反は絡まない。あくまで普通一種の区分の違反のみ。
なので、普通一種で2点ですから、講習まで「普通一種の違反で」あと1点以上。普通一種取得後1年間である9月まで、あと3ヶ月間結構崖っぷち。何とか頑張って。
いっそ9月までは四輪に乗らない方が良いかも(?)。
免停などの処分は区分無関係に引っ括めて考えますから、四輪の2点と原付の2点で現在4点。
前歴は0でしょうから、何らかの処分が出る6点以上まであと2点。結構崖っぷち。
最終違反や処分明けから1年以上の無事故無違反達成で点数は0に戻りますから、最終違反の5月の原付2点から1年間。来年の5月ですか…………。
原付は速度や二段階右折等のつまらない違反を取られやすいから、四輪に乗った方が良いかも(?)。
先は長いけど頑張って。
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