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車で点数をひかれました。原付の免許を去年の6月にとり、普通自動車

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外畑美央 公開 2014-7-1 10:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車で点数をひかれました。原付の免許を去年の6月にとり、普通自動車を去年の9月にとっており、去年の11月に普通自動車で2点減点され、今年の7月に原付で2点ひかれました。初心者講習を受けなけ
ればならないのでしょうか?教えてください。お願いします。
bet105922694 公開 2014-7-1 10:19:00 | 显示全部楼层
あほか、てめーとっとと初心者講習いってこいはげ瀬戸の人
hie1148206621 公開 2014-7-2 00:01:00 | 显示全部楼层
減点と言う思い込み辞めなさいよ。
違反点数は全て加点、累積点数になるんだよ。
違反点数は引き算じゃないよ。
免許取得時は0点だよ。
考えや思い込み、直さないと違反繰り返すだけだよ。
aeb1113375782 公開 2014-7-1 13:03:00 | 显示全部楼层
何か別々に考えてる様ですが一枚の免許の話ですから講習は受けろと言われるでしょうね。
1252037633 公開 2014-7-1 12:39:00 | 显示全部楼层
>初心者講習を受けなければならないのでしょうか?
受けなければならない条件には達していません。
免許証の点数制度には2種類あり、
①初心者にのみ適用される点数制度
②初心者ベテランに関係なく適用される点数制度
初心運転者講習については、①の点数制度によるものです。
①の点数制度は、各免許証ごとに点数を計算します。
去年の5月に原付をとり、9月に普通自動車を取得したと言う事ですが、普通自動車免許証のみがあれば原付は乗れます。これは、普通自動車免許証は原付から見ると上位免許証と言う事になるのですが、上位免許証を取得した時点で、下位免許証の初心者期間は終了します。
よって、9月の時点で原付に対する①の点数制度は対象外となります。
普通自動車免許証に対する①の点数制度ですが、普通自動車免許証でしか運転できな乗り物での違反のみが対象となります。
ですから、①の点数制度については、原付での違反は計算に入れる必要はありません。
よって、普通自動車免許証に対する①の点数制度については、現在11月の2点のみなので、初心運転者講習の対象とはなりません。
(1~2点を繰り返し3点、又は4点以上に達した時に初心運転者講習の対象となります。)
なお、②の点数制度については、全ての乗り物での違反点数を足し算するので、現在4点。
6点以上に達すると違反者講習、免停、免取等の処分が発生するので注意して下さい。
lan12503909 公開 2014-7-1 10:54:00 | 显示全部楼层
初心者講習は発生しません。
また、違反点数とは持ち点があって減点されるものではなく、
キレイな状態が0点で違反により加算される制度です。
初心者講習とは、初心者特例制度による処分です。
そのルールは大体下記となります。
①免許取得1年以内は取得した免許の初心者期間
⇒初心者期間は、あくまでも免許区分ごとに設定。
②初心者期間中に上位免許を取得した場合、
それまでの初心者期間終了。
新に取得した上位免許の初心者期間1年がスタート
⇒質問者さまは、昨年9月時点で原付の初心者期間終了。
原付免許と普通免許は上下の関係にあるので、
現在は今年9月までクルマの初心者期間となります。
③初心者期間中に初心者とされる車両での違反点が
3~4点になると、初心者とされる車両の
初心者講習の対象となる。
⇒質問者さまはクルマの初心者期間中で、クルマの違反2点。
⇒よってまだ講習の対象とはギリギリならず、
「講習までクルマの違反あと1点」となります。
⇒もちろん、原付でいくら違反をしても、
クルマの初心者講習の対象にはなりません。
以下、初心者講習のルールとなるので、
まだ初心者講習の対象にはなりません。
分かりやすくいうと、初心者講習の処分制度とは、
■初心者期間だけ
■初心者とされる車両での違反のみで処分決定
■処分対象も初心者とされる免許のみ
という制度です。
・・ですが、お気を付けください。
初心者期間中とは、この初心者講習の処分とは別に
もう1つの処分制度の対象にもなります。
それは、「一般行政処分」というもので、
■全ドライバーが対象
■全違反点合計で処分が決定
■全免許、すなわち人間が処分対象
という処分です。
コチラに関し、質問者さんは、
原付での違反2点+クルマでの違反2点=計4点です。
そして、質問者さまの、この行政処分の規準は下記となります。
=====================
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取り消し
=====================
現在合計4点ということは、
「全免許30日停止処分まであと2点」
ということになります。
そして、現在ついている4点の違反点は、
・最終違反日である今年7月から1年の無事故無違反を達成
という条件がないと消えずに残り続けます。
よって、もしクルマの初心者期間が終了する
今年9月までに、クルマの違反を2点した場合、
①クルマの違反計4点=クルマの初心者講習の対象になる
=費用14700円

②全違反点計6点=全免許30日停止処分
=講習費用13200円
というダブルの処分を受けることになります。
ちなみに、上記2つの講習は、
別に義務ではないので、受講しなくても構いません。
ですが、初心者講習を受講しない場合は、
試験場で技能試験含む再試験となります。
そして、技能試験合格はほぼ100%不可能です。
よって、初心者講習を受講しない=車の免許が取り消される
ということになります。
また、免停講習も義務ではないです。
しかし、受講をすれば免停期間が30日→1日に短縮されます。
受講をしない場合、免許証を30日取り上げられ、
30日後にまた免許証を引き取りに行くことになります。
少々複雑ですが、初心者期間中の処分に関しては以上です。
とにもかくにも、
■なんとか来年7月まで無事故無違反を継続し、
今ある4点の違反を消すこと
を心掛けてください。それが無理でも、
■今年9月のクルマの初心者期間が明けるまでは、
絶対にクルマで違反をしない
ということを心掛けてください。
1126305214 公開 2014-7-1 10:47:00 | 显示全部楼层
初心者講習の対象は初心者期間中の免許の車両での違反点数のみです。
あなたの免許の違反点数の合計は4点ですが、
普通免許初心者講習対象として計算される点数は2点です。

尚、原付の初心者期間は普通免許取得時に終わってますので、
原付で何点違反しても、原付の初心者講習にななりません。
尚、合計が6点以上になると免許停止などの処分になります
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