パスワード再発行
 立即注册
検索

車の違反、減点、罰則に対しての質問です。先日、オービスに撮られて

[复制链接]
1012437597 公開 2014-6-30 23:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車の違反、減点、罰則に対しての質問です。
先日、オービスに撮られてしまい、高速道路で48キロオーバーしてしまいました。
すでに警察に行って、調書等も取り明後日略式裁判があります。
話によるとおそらく30日免停で罰金最大で10万とのことでした。
そして不運にも今日(裁判は明後日)駐禁のステッカーを貼られてしまいました。
そこで質問です。
一応出頭は10日以内なら大丈夫とのことでしたが裁判終わってから切符切ってもらうかその前に切ってもらうかどちらがいいでしょうか?
ここで悩んでいるのは、裁判終わってからだと単純に手続き終わって6点に点数が戻った時に2点引かれて終わりなのですが、私の考える最高のパターンは今日切符切ってもらい、略式裁判の時に8点で計算してもらいつつ、免停期間もそのままってパターンが理想です。それは点数が6点に戻った時に2点引かれないので実質駐禁の2点は引かれないことになります。
ただ最悪のパターンは免停期間が伸びたりする場合です。
安全策を取って裁判終わってから行くか、その前に切ってもらって8点で計算されるか。
警察の方の話しによると明後日が裁判なのでそもそも今切符切って点数が裁判の時に反映されるか微妙とのことでした。
ちなみにここ2年はそれ以外無事故無違反です。
さらに車は会社名義なのでばれたくない為罰金だけ払って車自体に点数をつけるって方法は考えてないです。
割りと時間も限られてますのでどなたか知恵を貸して下さい、お願いします!
1052384710 公開 2014-7-1 11:23:00 | 显示全部楼层
大きな誤解がありますが、
裁判所は免許の違反点数や免許の処分とは完全に無関係です。
裁判所が下す処分は「刑事処分」であり、懲役や罰金刑のみ。
免許に対する処分は行政組織である公安委員会が担当するので
「行政処分」と呼ばれます。
これらの処分は無関係に進行します。
よって、質問者さまは該当しませんが、
刑事処分、すなわち裁判が不起訴で罰金が発生しなくても、
免許には違反点がつくということは非常に良くあります。
また違反点数も、もしかしたら誤解があるようです。
違反点数とは、キレイな状態が0点で、累積合計点が
処分基準に達すると、免許停止や取り消しなどの処分になる
というものです。「6点に点数が戻る」とか、「2点引かれる」
とお書きになられていますが、そのような現象は起こりません。
質問者さまは、過去2年無事故無違反なので、
行政処分の基準は下記です。
===================
6点:30日免停処分
9点:60日免停処分
12点:90日免停処分
15点:免許取り消し
===================
なので現在の可能性は、
①計8点として30日免停になり、免停明けは
「前歴1点数0」となる
②計6点として30日免停となり、免停明けに
「前歴1点数2」となる
のいずれかです。
そして、冒頭に記載をしましたが、
駐車違反の出頭が裁判前であろうが、裁判後であろうが、
何も関係ありません。裁判所と免許の関係は一切ないからです。
よって、①②のいずれになるかは、
免許の処分を担当する公安委員会の事務処理速度に
100%影響しますし、それは質問者さんにコントロールできません。
少しでも①の可能性を上げたいのなら、
少しでも早く警察に出頭することですね。
出頭するタイミングが早ければ早いほど、
計6点ではなく計8点で30日免停として
処理される可能性が高くなりますので。。。

以上ご参考になれば幸いです。
122366341 公開 2014-7-1 08:59:00 | 显示全部楼层
そういうつまらない自己保身しか考えない性格ってどうかと思います。
何が安全策だか。あなたが免許を持っていること自体が安全ではないでしょ?
さらに違反を重ねたくせに、それで検挙されるのを不運って言いますか。
そういうのを盗人猛々しいって言うんですね。ぴったりです。
駐車違反のほとんどは「知ってて」違反を企ててるはずです。
くだらないことを考えるより速やかに出頭することをお勧めします。
kam1119331231 公開 2014-7-1 00:37:00 | 显示全部楼层
速度超過の裁判に点数は関係ありませんよ。
明後日、裁判所へは、反則金の納付では済まない赤キップの速度超過についての罰金刑を受けに行くのみですから、行政の管轄である免許停止処分は全く関係ありません。
免許停止処分については、後日、公安委員会から行政処分の出頭通知書が届き、通知にしたがって処分を受けに行きます。
警察の人もよくわからないことを言っていますが、放置駐車違反で反則告知を受けようが(要は運転者として切符を切られること)、速度超過の裁判には全く関係のないことです。
「会社名義なのでばれたくない」ということですが、早急に運転者として出頭しなければ、会社(車両の車検証上の使用者)宛に、放置違反金の仮納付書が郵送されてしまいます。
明日にでも切符を切ってもらい、反則金の納付を済ませてしまったほうがいいですよ。
結果的に質問者さんが切符を切られて反則金を納付すれば、会社は放置違反金を納付することにはなりませんが、会社に通知が行ってしまうこと自体を避けたいのではないでしょうか?
ところで、駐車禁止場所の放置駐車違反の違反点数は2点ですから、先の速度超過の6点と合わせても、前歴0回累積8点で30日の免許停止処分で変更はありません。
すぐに出頭をしても、放置駐車違反の2点は反映されず、前歴0回累積6点で行政処分の出頭通知書が届くかもしれませんが、気にせずに処分は受けに行くようにしてください。
前歴0回累積6点で処分を受けると、6点が累積されなくなり、その代わりに前歴1回が付きます。
放置駐車違反の2点は処分の対象外ですが、免許停止処分を挟んでその前後の違反点数は合算しないという規則が適用されますので、2点は処分後に残ることがありません。
前歴0回累積6点の通知で処分を受けても、累積8点の通知で処分を受けても、結果は同じ前歴1回累積0点です。
なお、もしも累積6点の通知で処分を受けに行くことになった時は、追加で2点の違反があったことは申告してください。
放置駐車違反の制度というのは、黄色いステッカーを貼られて取締りを受け、運転者が出頭すると、違反点数が付き、反則金を納付すれば、それで完結します。
しかし、運転者が出頭しなけば、車両の車検証上の使用者(質問者さんの場合は会社)が使用者責任として反則金と同額の放置違反金を納付するように命じられる制度です。
1149738640 公開 2014-6-30 23:52:00 | 显示全部楼层
●裁判終わってから切符切ってもらうかその前に切ってもらうか
速度違反は即決裁判ですが、普通の駐車違反場合は郵便局振込みの反則金15000円です。
駐車違反の切符は、裁判の前でも後でも、結果は変わらないでしょう。
●免停期間もそのままってパターンが理想?
早めに駐車違反を切られても、30日停止に変わりはありません。
高速道路48キロオーバーは6点、駐車違反は2点(ただし、駐停車違反は3点)です。
合計8点ですが、2年間無事故無違反なので、速度違反1つのみでも、それに駐車違反がプラスされたとしても、30日停止に変わりはありません。
なぜなら、30日停止は、累積6点から8点までの人が対象だからです。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
を参照してください。

●警察官が「点数が裁判の時に反映されるか微妙」?
速度違反の即決裁判において、速度違反の直後にした駐車違反が罰金に影響することはありません。

●結論
今、あなたは30日停止の基準上限の累積8点です。
(駐車違反が3点の駐停車違反でない場合に限る。反則金が18000円だったら駐停車違反)
あと1点で60日停止になってしまいますので、早めに駐車違反の切符を切られた方が良いと思います。
30日停止は、講習を受ければ実質1日の免停にできますが、60日停止の場合、講習を受けても最短30日間の免停です。
yu0113530275 公開 2014-6-30 23:40:00 | 显示全部楼层
駐禁ステッカーは後日納付すれば点数は付きません。
6点も8点も免停は30日だよ。
3点以下の軽佻な違反なら3ヶ月で消えるけど、6点は消えないよ。
8点で問われるのは行政処分だよ。
反則点数は免許証に付加されるんだよ、6点以上の点数は運転手に罰則が来るんだよ。
1148521498 公開 2014-6-30 23:10:00 | 显示全部楼层
裁判所と違反点数は関係ありません。
裁判所は刑事処分を下す場所です。
行政処分は公安委員会が行うので、そちらに出頭しなくてはなりません。
出頭通知に速度超過違反のみの記載でも、出頭した時に通知に書かれている以外に違反がなかったかを聞かれます。
そこで正直に申告してください。
嘘を言えば虚偽の申告の罪に問われるかもしれません。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-3-19 06:01 , Processed in 0.085710 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表