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免許取り消し、免許停止について質問です。 - ・数ヶ月前に速度超過28キロで

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1048221825 公開 2014-7-3 23:46:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取り消し、免許停止について質問です。
・数ヶ月前に速度超過28キロで3点
・本日速度超過52キロで12点
過去にこれ以外に違反はありません。しかし累積15点になるので、免許取り消しでしょうか?
また、これが免許取り消しだとすれば、それを免許停止まで下げる手段や可能性はあるのでしょうか?ちなみに私は20歳の学生で、車は部活で使用するため毎日のように乗っています。
詳しい方や、過去に似た経験がある方、実際に罰が軽くなった方がいらっしゃいましたら、ご回答お願い致します。
miu103204965 公開 2014-7-3 23:54:00 | 显示全部楼层
スピード違反の場合悪質の部類に入るから絶対に恩赦は無い。
言い訳なんか聞いてもらえないな。
どうやったらそんな速度出せるんだか。誰か飛び出してきたら確実に殺しちゃうでしょ?
もう二度と免許取らないほうが世間のためになるぞ。
何とか処分を軽くしてもらおうなんざ考えてるぐらいだから反省してないんだよな。
1回目で懲りずに2回目があるのがその証拠。
bal1245601191 公開 2014-7-4 21:30:00 | 显示全部楼层
免停で済んだら、聴聞会でどんな言い訳したか教えてくれよ。(嘲笑)
isf121874282 公開 2014-7-4 19:12:00 | 显示全部楼层
20歳の時点で、2年間無事故無違反ってのは難しいですから、そのまま点数が足されますね。
意見聴取の時に、土下座するとか、どこぞの議員みたいに泣き喚くってのはどうでしょう。
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
tar101811134 公開 2014-7-4 09:59:00 | 显示全部楼层
免許証の点数の数え方ですが、基本ルールが3つあります。
①過去3年間の点数を足し算する。
②1年間無事故無違反の期間があれば、それ以前の点数は足さない。
③2年間無事故無違反継続中に軽微な違反(3点以下)をした場合、その後3ヶ月間無事故無違反ならその点数は足さない。
>・数ヶ月前に速度超過28キロで3点
これが、③ルールが適用されないですかね?
(この違反の前に2年以上の無事故無違反の期間があり、2回目の違反まで3ヶ月以上期間があれば適用)
適用されれば、免停90日で済みます。
適用されなければ、取り消しですね。
意見の聴取で軽減される可能性もありますが、50km/h以上の速度超過の場合、軽減される可能性はまず無いと言われています。(しかし、軽減された過去例が皆無と言うわけでもない。)
意見の聴取では、言い訳をするよりも反省している事をアピールする方が良いと言う話もあります。
1050290835 公開 2014-7-4 07:16:00 | 显示全部楼层
52キロの速度違反、28キロの速度違反する自体間違い。
今の改正道交法は、速度違反は厳罰化されてます。
過去2年無違反であっても、違反日から違反日まで3ヶ月の開きが無きゃ無効だよ。
自動車で生活の生業してるのではないので不可能だね。
免許取り消し、欠格1年だね、今後は自転車で通いなよ。どんな違反したって最高5万円の罰金だよ。
李唐帝国 公開 2014-7-4 04:51:00 | 显示全部楼层
免許を取得してどれくらいになりますか?運転免許歴(普通免許に限りません)が2年以上あり、最初の速度超過から過去2年以上無事故無違反の期間があった場合、その違反から3ヶ月間無事故無違反であれば、最初の3点は累積から除外されるという特例があります。
わかりやすくすると…
何らかの運転免許を取得して2年以上経過しているという条件で…
2年間以上無事故無違反→28キロの速度超過(累積3点)→3ヶ月間無事故無違反(0点扱い)→52キロの速度超過(累積12点)
となり、90日の免許停止処分対象になります。
20歳の学生かぁ…2年以上の免許歴はきついなあ。16歳で原付若しくは自動二輪でも取ってれば、免許歴2年以上なんだけどなあ。
もし、この条件に当てはまらなければ、累積15点ですから免許取消処分の対象です。
他の方が書かれていますが、90日以上の免許停止処分や取消処分といった重い行政処分を課すには、意見聴取(聴聞)という機会が設けられます。「言い訳をきいてあげます」という機会と思って下さい。
ただ、ほとんどの場合が、「聞いてくれるだけ」で、処分が軽減されることは稀と言われています。
特に、無免許運転、お酒関係の違反、同じ内容の違反行為の繰り返しで、という場合には期待薄です。
ただ、可能性は「0」ではありませんから、出席しておいても損はないでしょう。あなたの言い訳が認められれば、180日の免許停止処分になる可能性はあります。
その場合、長期運転免許停止処分者講習(2日間・27600円くらい)を受ければ最大80日から60日の間で免停期間が短縮されます。仮に80日短縮されれば、免停期間は100日となります。当然この期間は運転は不可です。
聴聞を欠席すれば、そのままの処分(取消処分)が決まります。
聴聞で処分が軽減されたとしても免停180日です。それ以上の軽減はありません。また、言い訳といっても、「毎日使うからなんとかして」ではまず通りません。
15点での取消だと、欠格期間1年です。1年ほどが経過したら運転免許取消処分者講習(2日間・33800円くらい)を受けて、免許の再取得という流れになります。
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