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質問です。 - 2週間前くらいにオービスが光り昨日通知が届きました。

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121927583 公開 2014-7-31 07:59:00 | 显示全部楼层 |読書モード
質問です。
2週間前くらいに
オービスが光り
昨日通知が届きました。
まだ警察にも行ってないんで
免停か免取かは
わかりません。
罰金を払えないと思うんですが
その時どういった
処分になるんですか?
未成年です。
1218371893 公開 2014-7-31 10:55:00 | 显示全部楼层
オービスの撮影対象になる
速度超過は罰金対象ですね。
罰金とは、裁判で命じられる刑罰です。
軽い違反の場合は警官が「反則金納付書」
を渡しますが、あれは軽い交通違反で
いちいち裁判をしていられないための
制度ですね。
罰金は文字通り罰なので、
・分割納付
・納期の延長
は原則認められません。
裁判では判決当日かせいぜい2~3日以内の
納付を命じられますが、それに従えない場合は、
労役所に拘束され単純労働に従事するのが原則
ルールです。
労役所というのは、
・刑務所と隣接している
・逮捕後裁判中で刑が確定していない
未決囚が入る拘置所の中
という感じなので、待遇は囚人と変わらず、
一切の自由・プライバシーがありません。
ただし、上記は原則です。
現実的には、
・労役所の空きの問題
・手続きの手間
・払える人からは徴収する方がよい
ということで、分割払いや納期延長の
相談に乗るケースが多いです。
ただし、分割や延長を絶対認めてくれる保障も
ないので、たいていは借金してでも罰金は用意します。
あなたは未成年ということですが、
今後の流れとしては、
・警察での本人確認と事情聴取
・家庭裁判所で保護者同伴で少年審判
ということになると思います。
未成年=罰金はないということではなく、
未成年でも働いていて収入がある社会人だったり、
18歳以上であれば罰金刑を求刑されます。
罰金でない場合は、保護観察処分がついたりします。
以上のような感じなので、「払えない」と
すぐにはあきらめないことですね。
原則は、払えない=労役所で囚人生活ということなので。
なお、免許の処分は公安委員会の担当なので、
警察・家庭裁判所は無関係です。
こちらはこちらで、別の通知がいずれやってきますが、
これもオービスに取られた速度超過なので、
最低でも免許停止処分に該当する可能性が高いです。
当然、他にも過去違反が多くあるなら、
免許取り消し処分の可能性もでてきます。
chu1012200780 公開 2014-7-31 13:06:00 | 显示全部楼层
そのまま刑務所送り・・・・
1053066331 公開 2014-7-31 09:27:00 | 显示全部楼层
行政処分については免停ですよね
刑事処分は家庭裁判所が決めるでしょう。
おおかた、保護観察処分だろうね
cuc1042307223 公開 2014-7-31 08:26:00 | 显示全部楼层
未成年者は罰金ではなく保護観察処分になります。
未成年者でも社会人は罰金になることがあります。
払えないと言うことは学生でしょうか?
学生なら保護者同伴で家庭裁判所で審判を受け保護観察処分になります。
uay1148029565 公開 2014-7-31 08:14:00 | 显示全部楼层
今までに違反や行政処分がなければ、50km/h以上の速度超過でも免停で済むでしょう。
免許を取得して1年経過していなければ、初心運転者講習のの対象ですね。
刑事処分に関しては、簡易裁判所に行くのであれば罰金刑、家庭裁判所であれば保護観察でしょう。
罰金が払えない場合には、労役所で日当5000円相当での労働が課せられます。
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