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てんかんを申告せずに免許を、取得して、事故を起こしてしまった場合、どのような

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127343744 公開 2014-7-1 22:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
てんかんを申告せずに免許を、取得して、事故を起こしてしまった場合、どのような処罰がくだされますか?
1111844357 公開 2014-7-2 01:10:00 | 显示全部楼层
事故の有無にかかわらず虚偽申告の罰則は「1年以下の
懲役または30万円以下の罰金」となります。
事故を起こした場合はてんかんでない場合より重い刑罰を
科せられる可能性があります。
◆免許を取得・更新する全員が病状を尋ねる質問票に回答
するよう義務づけられ、虚偽申告の罰則は「1年以下の懲役
または30万円以下の罰金」。
buu1045695086 公開 2014-7-2 18:06:00 | 显示全部楼层
※過去5年間、生活と運転に支障がある発作が無ければ申告義務はありません。
5年以上意識障害、けいれん発作、運動発作、睡眠障害がなければ医師の診断書は不要となりました。医師から運転免許の取得と運転を控えるよう助言を受けていなければ問題ありません。
※平成26年6月から全ての人が問診票に記載する義務が出来ました。
5年以内に運転に支障がある発作がある事を隠しての虚偽申告は罰則が科せられます。虚偽のみは「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」です。
よそ見運転、スリップ事故、貰い事故は一般の人と同じ扱いです。
虚偽申告による発作が原因の事故は「危険運転致死傷罪」となります。
死亡の場合は懲役15年以下、傷害は懲役12年以下です。
平成26年5月20日から始まりました。
熱中症による事故の可能性もあるので慎重に捜査されます。
因みに、過去5年間支障のある発作が無く5年以上経過しての発作による事故は急病による事故としての扱いです。懲役7年または100万円の罰金です。
1148374917 公開 2014-7-2 01:14:00 | 显示全部楼层
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
で処罰されるてんかん患者は自業自得ですが、
事故に巻き込まれた方は堪ったもんじゃ無いですね。
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