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私自身の事ではないのですが、原付の免許を持っていて違反で3点に

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1150082450 公開 2014-7-11 16:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
私自身の事ではないのですが、
原付の免許を持っていて違反で3点に達してしまったら、1年以内だと、初心者講習を受ければ免除してもらえて、受けなければまた再試験の通知が来ると思うのですが
、再試験を受けなかったら、免許取り消しになりますよね?
けど、車の免許を取れたら再試験を受けずにまた車と原付が乗れるのですか?
車の免許取って再試験を受けてないからとか違反しているからで免許取り消しにとかなりますか?よくわからないので、教えてください。
not1237958664 公開 2014-7-11 16:36:00 | 显示全部楼层
初心者期間にかかる免許取消には欠格期間が無い。
つまり、取り消された翌日から再度免許が取れる。
原付免許を取りに行けば原付が乗れるし
自動車免許を取りに行けば自動車と原付が乗れる。
mu51014349341 公開 2014-7-11 18:09:00 | 显示全部楼层
原付免許での違反点数が3点になり、初心者特例の対象になった。初心運転者講習を受けなければ、免許取得から1年を経過したころに再試験を受けることになります。
再試験に不合格だったり、再試験を受けなければ、原付免許は取消になります。
がしかし、再試験までに、普通免許を取得してしまえば、原付の初心者期間は終了しますから、再試験の対象から外れます。
よって、原付免許の取消処分にはなりません。
ただし、違反点数の累積3点はそのままです。最後の違反から1年を経過しないうちにまた違反(普通・原付に関わらず)すれば、その3点に累積されて、6点に達すれば、運転免許停止処分の対象になってきます。
再試験を受けずに一旦原付が取消になった後に、普通免許を取得した場合、普通免許は原付の上位免許ですから、原付を運転することが可能です。なお、免種欄に原付の文字は入りません。
また、違反点数はそのまま普通免許に引き継がれます。
1153096689 公開 2014-7-11 17:03:00 | 显示全部楼层
普通自動車免許証があれば、原付を運転する事ができます。
こう言う関係を
「原付免許証は、普通自動車免許証の下位免許証」
「普通自動車免許証は、原付免許証の上位免許証」
と言います。
上位免許証を取得すると、下位免許証は初心者でなくなります。
よって、下位免許証(原付免許証)が「初心運転者講習の対象、再試験の対象」だったとしても、上位免許証(普通自動車免許証)を取得した段階で下位免許は初心者でなくなり、「初心運転者講習、再試験」を受ける必要がなくなります。
ですから、近々あなたが普通自動車免許証を取得するつもりであれば、原付の初心運転者講習、再試験は無視すれば良いです。
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