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運転免許更新に際して、事故を起こしやすそうな人は申告の必要があるそう

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1253109938 公開 2014-7-6 05:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許更新に際して、事故を起こしやすそうな人は申告の必要があるそうです。
違反者は懲役1年以内もしくは30万円以下の罰金です。
この場合・・・・・・
飲酒癖
過去に事故2回以上
心臓病
糖尿病
貧血
・・・なども免許剥奪ですよね?
普通に考えて危ないですから。
申告しない人は懲役刑ですか?
1226211267 公開 2014-7-6 06:13:00 | 显示全部楼层
誰でも事故は起こす可能性があります。
1153275963 公開 2014-7-7 21:50:00 | 显示全部楼层
心臓病、糖尿病、貧血は入っていない。


http://www.police.pref.chiba.jp/legal/road_traffic/road_law/pdfs/road_law.pdf#search='%E6%94%B9%E6%AD%A3%E9%81%93%E8%B7%AF%E4%BA%A4%E9%80%9A%E6%B3%95%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81'
mxt1147408107 公開 2014-7-6 13:25:00 | 显示全部楼层
運転免許を更新する時には、以下のようなアンケートに答えないといけません・・・・・・

1.過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因が明らかでないが、意識を失ったことがある。

2.過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。

3.過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となったことがある。

4.過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
・病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒をしたことが3回以上ある。

5.病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている

・・・ということはですよ、何かの病名でなく、症状があった場合に申告しないといけないわけですよ。
つまり、原因は良く分からないがクラクラっとした人、なぜかいきなり動きが鈍くなった人、こういう人が申告せずに運転免許を更新しようとしたら刑事罰です。
しょっちゅう眠くなる人も運転は危険ですよね。
そういう人を見かけたら通報した方がいいです、普通に考えて危ないですから。
懲役1年以下もしくは30万円以下の罰金は確定です。
cie1019293769 公開 2014-7-6 13:24:00 | 显示全部楼层
そんな話
本当ですか?
あなたの妄想で話しているだけでしょ?
私は
去年の10月に
免停講習を受けたけど
その講習でも
そんな話
無かったし
今年の5月に
免許更新の講習を
受けたときも
無かったよ
1147686309 公開 2014-7-6 10:13:00 | 显示全部楼层
君の中のルールとして聞き置こう。
iwa1010696198 公開 2014-7-6 07:54:00 | 显示全部楼层
そんな制度は聞いたこともないよ。
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