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飲酒運転免許再取得について質問です。酒気帯び運転で捕まり、2014年6

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tak104707036 公開 2014-7-7 22:11:00 | 显示全部楼层 |読書モード
飲酒運転 免許再取得について質問です。
酒気帯び運転で捕まり、2014年6月末に取り消し期間の2年が過ぎました。
これから取ろうと思っています。
今現在、飲酒運転についてすごく法律が厳しくなっていると聞きました。
免許の再取得もかなり難しくなっているようです。
これからの流れについて教えて下さい。
知人によると学校で仮免許を取ったあと、
飲酒運転講習を1ヶ月置きで2回受けるとのことでした。
それから学科試験などの本免許を受けることが可能だと聞きましたが、
仮免許がないと飲酒運転講習は受けられないですか?
愚かな者の質問ですが、
教えて下さい。
望月奈美 公開 2014-7-8 14:22:00 | 显示全部楼层
飲酒取消講習は1日目を受講後、30日間飲酒と生活状況の日記をつけた後、2日目の受講となります。
仮免許取得後というのは一部の県のローカルルールです。
取消処分者講習のカリキュラムには実車により運転指導があり、一部の県ではすべて路上で実施するという実施方法を取っているために、仮免許取得後でなければ受講ができまないことがあります。
ただ、取消処分者講習は取得する免許に応じ、二輪車講習、四輪者講習を受講することになっているのですが、受講した講習の種類で最初に取得する免許の制約を受けることがありません。
そこで、原付免許の取得予定ということで、二輪車講習を原付車で受講するようにすれば、仮免許は必要ありませんから、いつでも受講をすることができます。
受講後にその講習効果で普通免許の試験を受けることもできますし、原付講習終了と同じ効果もありますから、学科試験に合格して原付免許を取得しておけば、1年間の講習効果を失う心配もなくなります。
cqw1149618333 公開 2014-7-8 09:10:00 | 显示全部楼层
都道府県でルールが異なります。
共通ルールは、
◼️飲酒運転取り消し処分者講習受講が義務
◼️免許再取得時点で前歴1が付く
です。
講習の受講タイミングは、
仮免試験前もあれば本免前という地区もありますし、開催も2日連続という地域もあります。
ver1115844930 公開 2014-7-8 03:18:00 | 显示全部楼层
欠格期間経過したら、取り消し処分者講習を受けます。要事前予約で、2日間で4万ちょいかかります。管轄の公安委員会か免許センターへ聞いてみてください。
教習所へは取り消し処分者講習受講前でも入校は可能で、卒業まで出来ますが、最後の免許センターの学科を受けれるのは、欠格期間経過していて、取り消し処分者講習受講済みでないとダメです。
都道府県により、若干異なりますが、取り消し処分者講習受講済みであること、欠格期間経過している事、これは共通です。
1149368149 公開 2014-7-7 22:19:00 | 显示全部楼层
ローカルルールで違いがあって、地域によって違うそうです。
当方大阪ですが、大阪は仮免が要るようです。ですので貴方の地元の免許センターでお尋ね下さい。
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