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2馬力船外機を、一つの船に2台付けても良いのですか?初心者の真面目な質問です

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1149649935 公開 2014-8-25 11:56:00 | 显示全部楼层 |読書モード
2馬力船外機を、一つの船に2台付けても良いのですか?
初心者の真面目な質問です。
それでも船外機自体は2馬力ですので免許も要らないのですか?
一台故障してももう一台は予備としても使えるわけだし。

付けること自体は違反ではないですよね?
どうなのでしょうか?
カテ違いで質問してしまいましたのでこちらから再度おねがいします。
1016809018 公開 2014-8-25 14:11:00 | 显示全部楼层
免許不要で2馬力2機がけに乗れるか?
というのが質問ですよね。
・・であれば違法なのでダメです。
エンジンを2機とも使う使わないに限らず、
免許不要でのれる船には2馬力までの船外機
しかのせられません。
付ける分にはOKですが、
その状態で湖川にでたら違法ということになります。
船につけずに、純粋に予備エンジンとして
船内に保管するとかならOKかもしれません。
積んでいるので搭載していないので。
でも、危険なのでやめた方が良いと思います。
似たような事例ではないかもしれないですが、
湖での釣り用に
・2馬力エンジン

・船の位置を微調整するための電動モーター
という組み合わせでバス釣りをしていた人も
検挙送検され、高額罰金刑になっています。
船の違反は、車やバイクのような反則金制度が
ないので、即送検→裁判→重い処分なのでご注意ください。
bar103684866 公開 2014-8-25 17:47:00 | 显示全部楼层
またあんたか
違反だと言ったでしょ。
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000091.html
第二条 (船舶の範囲)
2 法第二条第一項第二号 の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
一 長さが三メートル未満であり、推進機関の出力が一・五キロワット未満である船舶であつて、国土交通大臣が指定するもの
この条件で大臣指定が無いものは船舶じゃない、手漕ぎ同然の物として免許も船検も要りませんよ、てことなんですがね、あなたの考えは法令の趣旨に沿ってます?
そんな詭弁を行政・司法が許すとでも?
「推進機関の出力が」という書き方してるでしょ。
「原動機の出力が」ではないのです。
船舶の世界では主機が複数なんぞ当たり前、ダブル船外機搭載のボートも珍しくありません。
推進出力は当然合算です。
そもそも出力は「船舶」の規定であって、動力単独の規定ではありません。
mas108473624 公開 2014-8-25 16:36:00 | 显示全部楼层
免許不要のミニボートとしての要件とするなら付ける事自体が違反です。
荷物として乗せている物についてはおとがめ無いですが設置をすると併設扱いになり使用しなくてもミニボートの用件を満たさなくなります。
1148300357 公開 2014-8-25 15:20:00 | 显示全部楼层
また同じカテで質問してますよ。ちゃんと確認して!
1252002065 公開 2014-8-25 14:13:00 | 显示全部楼层
カテ違いでしょう。やり直しですね。
1051801906 公開 2014-8-25 14:10:00 | 显示全部楼层
カテ違い?
自動車に船外機なんてつけないよね?
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