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昨年の9月に普通免許を取得し、12月に普通二輪の免許を取得し、こ

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kga1240706126 公開 2014-8-10 21:57:00 | 显示全部楼层 |読書モード
昨年の9月に普通免許を取得し、12月に普通二輪の免許を取得し、この6月にバイクでの累積点数が4点となり初心者講習を受けました。そして昨日、自動車での人身事故を起こしてしまい、相手の方は
鞭打ち程度で済んだようなのですが、3点以上の点数となると思います。
この場合、免許停止処分の対象には確実になるものだと思うのですが、再試験、免許取り消し等の処分の対象にはなるのでしょうか?

自分が犯してしまったことなのですが、免許取り消しなのかどうかとても不安です。
わかる方がいたらぜひ教えてください。
1148626432 公開 2014-8-11 00:06:00 | 显示全部楼层
~普通免許の初心運転者講習を受講することになる可能性が高いですが、取消処分を受けることにはなりません。
初心運転者期間制度というのは免許ごとの制度で、質問者さんは普通免許、普通二輪免許の2つの免許がそれぞれ初心運転者期間中です。
普通二輪免許の初心運転者期間制度では普通二輪を運転中の違反が合計3点以上になると、初心運転者講習の受講対象ですから、バイクの違反が4点ということで初心運転者講習の受講対象となり、講習を受講されました。
今年の12月までに、バイクでさらに合計3点以上の違反があると再試験の対象なのですが、今回の事故は普通自動車によるものですから、普通免許の初心運転者期間制度の対象です。
今回の事故は現在のところは物損事故ですが、相手の方が病院で診断を受けて、診断書を提出して人身事故とすることで、違反点数が付きます。
事故の内容はわかりませんが、追突や信号無視によるものなど自らの一方的な過失による治療期間15日未満の軽傷事故なら5点、出会い頭の事故など、過失の大小があったとしても、双方に過失のある軽傷事故なら4点が予測されますが、怪我の程度がとても軽い場合などは付加点数がなく2点のみということもあります。
したがって、相手の方が診断書を提出して人身事故扱いとなり、3点以上の違反点数が付くことになれば、普通免許の初心運転者講習を受講することになりますが、免許の取得が昨年9月ということですから、講習の受講を済ませた時点でおそらく普通免許の初心運転者期間は無事終了する頃だと思います。
ただし、普通二輪免許のほうは12月までが初心運転者期間ですから、それまでにバイクで合計3点以上の違反をすると、再試験になり、その難易度からほぼ確実に普通二輪免許が取消処分を受けることになるので、注意する必要があります。
一方、免許の点数制度のほうは車種関係なく、個人に対してすべての違反点数が累積されます。
これまでにバイクでの合計4点の違反点数がありますので、今回の事故で4点が累積されれば、前歴0回累積8点で30日の免許停止処分、5点が累積されれば、前歴0回累積9点で60日の免許停止処分を受けることになります。
ただ、現在のところ、人身事故扱いになるかどうかもわかりませんし、なったとしても何点が付くかもわかりませんので、通知を待っていただくしかありません。
なお、診断書が提出されて人身事故になるときは、実況見分が行われるのが普通です。
to1149852736 公開 2014-8-11 00:08:00 | 显示全部楼层
軽い鞭打ちなら行政処分で2~5点です。
今4点なら免停は確実で30日になるとは思いますが、15点には届かないので取り消しにはならないと思います。
qta1146380110 公開 2014-8-10 22:23:00 | 显示全部楼层
普通自動二輪免許に関しては、初心者講習対象となります。
合計15点以上で免許取り消し処分です。
>3点以上の点数となると思います。
合計15点未満であれば免許停止処分ですし、合計15点以上であれば免許取り消し処分です。
つまり、あなたのいう「3点以上」が明確でないと、免許停止なのか、取消なのか判断つきません。
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