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昨日原付での意見の聴取通知書が届きました!9月の25日におこな

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vir129928335 公開 2014-8-31 00:29:00 | 显示全部楼层 |読書モード
昨日原付での意見の聴取通知書が届きました!
9月の25日におこなわれます!
9月の1日に普通自動車の免許とりにいける?
お応えお願いします
jir1249034623 公開 2014-8-31 01:17:00 | 显示全部楼层
~再試験不受験にかかる意見の聴取通知書でしたら、届いていても問題ありませんから、本免学科試験を受けてください。
意見の聴取通知書には、累積点数が取消基準(前歴0回累積15点など)に達したことで、欠格期間がある取消処分を決定するためのものと、初心運転者期間制度上の再試験を受験しなかったために、対象となっている免許の取消処分(欠格期間はなし)を決定するためのものがあります。
前者の欠格期間がある取消処分を受けることになる場合でも、本免学科試験を受けることはできますが、普通免許を取得しても、意見の聴取で取消処分が決定してしまえば、原付免許だけでなく、取得したばかりの普通免許も取り消されてしまいます。
また、本免学科試験を受けずに意見の聴取に臨んでも、取消処分では運転免許試験の受験資格のない欠格期間が指定されますので、卒業証明書の有効期限までに試験を受けることはできなくなります。(→卒業証明書は無駄になります)
後者の再試験不受験にかかる意見の聴取の場合は、9月1日に本免学科試験を受けても全く問題ありませんし、意見の聴取までに普通免許を取得するようにしてください。
原付免許の初心運転者期間中に違反を重ねて再試験の対象になると、再試験通知書が郵送されてきますが、受験期間内に再試験を受験しないと原付免許が取消対象となり、再試験を受けなかったやむを得ない事情の有無を確認する意見の聴取を開くために、意見の聴取通知書が郵送されます。
しかし、意見の聴取を実施するまでは正式に取消処分が決定せず、取消処分を受けることはありませんので、意見の聴取の開催日までは原付免許を所持したままで普通免許を取得することができます。
また、普通免許などの上位免許を取得してしまえば、原付の初心関係はすべて終了し、その時点で原付免許は取消対象ではなくなり、意見の聴取は関係なくなります。
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