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先程の質問の続きですが、仮に身代わりが無理な場合、無免許運転で刑務

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sak111271926 公開 2014-9-10 23:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先程の質問の続きですが、
仮に身代わりが無理な場合、無免許運転で刑務所にいれられることはありますか?処分はどうなるでしょうか?
maki121934239 公開 2014-9-10 23:17:00 | 显示全部楼层
無理な場合って100%無理ですから
刑務所かは裁判長が決める事で誰も分かりません
しかし、拘束はされることになるかもしれませんので48時間は監獄でお暮しください
いいところですよ
あとは送検され検事とお話ししてください

しばらくは免許が取れないのでそのつもりで
1140309986 公開 2014-9-13 12:27:00 | 显示全部楼层
いきなり刑務所はないだろうけど、罰金は最大で50万円(だったかな)。それと、2年間は免許の取得ができなくなります。
寺田弥生 公開 2014-9-12 00:11:00 | 显示全部楼层
罰金50万円払えなきゃ労役させられるよ。
お前相当頭悪いな、パッパラパー。
lap1113952654 公開 2014-9-11 07:30:00 | 显示全部楼层
無免許運転で刑務所送りは当然あります。ただあなたは初犯でしょうから、略式起訴→簡易裁判→罰金で勘弁してくれるでしょう。
罰金相場は40万前後。
現金一括納付で、支払い期限は裁判からせいぜい1週間です。
支払いができない場合は、労役所で囚人同等の自由とプライバシーのない生活となります。
労役所収監日数は、
未納罰金額➗5000円です。
40万未納なら80日労役所です。
oto115939587 公開 2014-9-11 05:22:00 | 显示全部楼层
近所に70手前のおじいさんがいますが、しばらく姿が見えませんでした。先日、風呂屋で久しぶりに会ったので「入院でもされてたんですか」と聞くと「いやあ、恥ずかしながら刑務所に八ヶ月入れられてましてん」との事。悪いと思いながら詳しく聞くと、免許証が失効しているのに運転していたら、検問でバレて一回目は罰金、ところが一ヶ月もしない内にまたバレて今度は逮捕→起訴→実刑となったそうです。本人曰く「もうじいちゃんやから刑務所はないやろ思てたら大間違い。反省の色がない言われて加古川に行ってきたんや」と苦笑されてました。一回目は罰金で済んでも仏の顔は二度はなかった何よりの実例ですから、免許はきちんと取るべきですよ。
1251861479 公開 2014-9-11 00:12:00 | 显示全部楼层
もちろん、ありますよ。
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