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田植え機、コンバイン、トラクター草刈り機、この4つの機械は、操作、運転するのに

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1150452437 公開 2014-8-31 15:21:00 | 显示全部楼层 |読書モード
田植え機、コンバイン、トラクター草刈り機、この4つの機械は、操作、運転するのに免許が必要なのでしょうか?
また、必要なら、何才からその免許を取得可能なのでしょうか?
取得する場合はどうすればいいのでしょうか?
1115477875 公開 2014-8-31 15:46:00 | 显示全部楼层
最高速度15km/h、全長4.7m・幅1.7m・高さ2.8m以下なら、
小型特殊免許か普通自動車免許で乗車・運転が可能。
小型特殊は16歳から取得可能です。
それ以上のは別途大型特殊免許が必要となります。
乗車しないで、手で押すタイプのタイプのものなら、
免許はいらないです。
1053168835 公開 2014-9-3 17:47:00 | 显示全部楼层
すべて、私有地内であれば運転免許も作業免許もいりません。
以下で公道走行のときに必要な免許を解説します。
田植え機:公道走行は原則禁止です。実際は滅多にお咎めされませんが。
コンバイン、トラクター:公道を走るなら、車体の大きさや最高速度によって、小型特殊免許で乗れるものと大型特殊免許が必要なものとに分かれます。
小型特殊免許で乗れるのは、「全長4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下、最高速度15km/h以下」のすべての条件に当てはまる車種です。
もしどれか1つでも上回るのであれば大型特殊免許が必要です。
小型特殊免許は16歳以上で取れますが、普通免許を持っていれば小型特殊も内包しているので、改めて取る必要はありません。
大型特殊免許は18歳以上です。これはどの免許とも独立しているので、普通免許を持っていても必ず改めて取らなければなりません。
ちなみに農耕用限定の大型特殊免許というのもあり、これは農業の専門校へ通う人が取得できるそうです。
ああ、それと農家でも知らないことが多いけど、トラクターを公道で運転するときは後ろの作業装置(ロータリーやプラウなど)は外しておくのが決まりです。作業装置をつけたまま走るのは本当は違反です。
これも実際は滅多にお咎めされませんが、知っておいて損はないでしょう。
草刈り機:はじめに書いたように、私有地の草を刈るだけなら作業資格はいりませんが、河川敷の草刈などを仕事で請け負う場合、取扱い講習を受けて作業資格を取得しておく必要があります。
もっとも、すべての機械において、法律上の義務がないとしても、誤った操作による事故を防ぐため作業講習を受けておくのが望ましいと思います。
wat1214008782 公開 2014-9-2 08:13:00 | 显示全部楼层
作業するのに免許は、いりません。
トラクター、コンバインは、公道において小型または、大型特殊免許が必要です。
田植機は、公道では、走行 出来ません。小型特殊免許は、普通免許とれば自動に付いてきます。
大型特殊免許は、それなりの免許スクール行かないと難しいですね!
1150328151 公開 2014-9-1 08:40:00 | 显示全部楼层
公道での運転操作を伴う場合(道路横断を含む)に関しては、道路交通法に基く小型特殊自動車運転免許(上位免種を含)又は大型トラクタの運転に関しては同法に基づく大型特殊自動車運転免許(単一免種)が必要です。
小型特殊自動車運転免許は16歳以上、大型特殊自動車運転免許は18歳以上(農耕車限定は都道府県農業大学に於いて実施される大型特殊自動車運転研修+免許試験で 約2万円程度で取得可能。 限定無の大型 特殊自動車運転免許に関しては 指定自動車教習所で5-8万円程度で取得可能)
尚、手押型の小型耕耘機・田植機に関しては運転免許は不要
大型トラクタに干し草等運搬の為のトレーラを接続して運転す場合には大型特殊自動車運転免許に加えて牽引自動車運転免許が必要です。
(農耕車限定免許に関しては都道府県農業大学に於いて約2万円程度で取得可能 限定無の牽引免許に関しては指定自動車教習所で約12万円程度で取得可能)
圃場での運転操作には別段の資格は不要です。(農作業事故が多発しておりますので、都道府県に於いては農業大学等で農作業安全研修の受講を推奨しておりますが、受講義務はありません。) 農作業安全研修の受講料は無料~2,000円程度(大型トラクタ作業安全研修)
農業は法人経営より自家経営が多く、労働安全衛生法の適用を受けない為、農機具の安易な取扱による事故が後を絶たない為に都道府県が事故防止目的として実施するものです。
草刈り機(刈払機)の使用に関しては、事業者が労働者に対して労働安全衛生法に基く安全衛生教育を行う事を義務付けられておりますが、自営作業に於いては得に定めがありません。 しかし乍ら危険な機械器具でも有りますので、初めて使用する場合には、近隣の刈払機経験者より指導を受けた後使用すると良いでしょう。(この「指導」が労働安全衛生法に基づく安全衛生教育となります。)
都道府県農業大学単独又は都道府県労働局登録教習機関との提携に因り実施(受講費用 2,000円~10,000円程度)
受講年齢制限:特になし
gre115058949 公開 2014-9-1 06:07:00 | 显示全部楼层
上記の機械の中で ナンバープレートがあるもの トラクターなどは公道を走行する為に免許が必要になります。
ただ 私有地などでの作業では 免許いりません。
また 草刈機は一般の人が使う場合は 必要ないのですが チェンソー 草刈機等を
使う仕事に従事する場合 講習で貰える資格が必要になる場合があります。
これは 機械操作によって起きる 手首のしびれ 腱鞘炎等 業務上の怪我で
労災など申請する場合に 無資格であれば 厄介になる為です。公の仕事の場合
公園 道路などの作業になると 厳しいところもあります。
習うよりも慣れるしかないのですが いずれ機械物 操作間違いで怪我もあり
トラクターなどは重心も高いので 転倒巻き込み 下敷きで死亡事故が毎年ありますのから
注意が必要です。
iro12690065 公開 2014-8-31 22:24:00 | 显示全部楼层
道路上を運転するには、サイズなどによって小型特殊か大型特殊の免許が必要です。
それらの作業には資格はありません。
まぁ作業資格はそもそも仕事でなければ不要ですし。
(だから、私用なら無資格でもクレーンやフォークリフトが使えます。)
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