調べなくてもよいように教えますので、失効後6ヶ月以内に失効手続きを行ってください。
運転免許は既に失効していますから、運転免許証の住所がどこになっていたかはどうでもよく、現住所(住民登録住所)を管轄する運転免許試験場(運転免許センター)で試験免除の受験手続きを行います。
これが免許を再取得する失効手続きです。
おそらく実家にいた時に免許を取得されたと思いますが、実家が現住所になっている本籍記載の住民票の写しを持参して、実家の県の運転免許試験場で試験を受けたでしょう?
これと同じことで、現在はA県内の住所で住民登録をおこなっていれば、失効手続きを行うことができるのも、A県の運転免許試験場です。
既にB県内には住民登録がありませんから、B県では手続きができず、手続きができるのは現住所のA県のみです。
「本籍がA県の住民票」と言われたそうですが、これは聞き間違いか、間違って教えられたのかいずれかです。
本籍は実家の住所でまったく問題なく、現住所がA県でさえあれば大丈夫です。
必要なもの
~失効した運転免許証(住所がB県でも全く問題なし)
~本籍記載の住民票の写し1通(住所がA県のもの、本籍は何県でもOK)
~健康保険証などの本人確認書類1点(必要でない場合もあるが念のため)
~申請用写真1枚(免許用、縦3cm×横2.4cm)
手数料(免許1種類のみ所持の場合)
受験手数料1,900円、交付手数料2,050円、講習手数料950円または1,500円
合計4,900円または5,450円
例えば、普通免許と二輪免許など、複数の免許を所持していると、追加の1免種ごとに2,100円がかかります。
失効手続きができるのは平日のみで、県によって申請時間が異なりますので、これだけはお調べになるか、試験場(免許センター)に電話をしてお聞きになるか、あるいは県名を補足してください。
なお、失効手続きで免許を復活させることができるのは、失効後6ヶ月以内、つまり失効した運転免許証の有効期限日の6ヶ月後の日までです。
これを1日でも過ぎると、仮免許証しか貰えず、教習所に行くか、運転免許試験を直接受けるかで再取得しなければならなくなります。 |