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一般道路でオービスにかかりました。令状もきました。おそらく120

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1013727814 公開 2014-10-8 13:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
一般道路でオービスにかかりました。令状もきました。
おそらく120キロは出ていたのではないかとおもいます。
自分は初めてひっかかったのですがこの時の処分はどんなものでしょうか、、
免許を取って1年たっておらず、未成年なのですがどうなのでしょうか、、、

わかる方、回答をお願いします
本木 公開 2014-10-8 15:24:00 | 显示全部楼层
確認のハガキが来てるのであればそれにしたがって出頭すれば速度もそこで判明します。120キロはあなたの車での速度ですので実速は少し下です。
それでも60キロの所を110だと50キロ超過で12点、50キロ未満であれば6点、ここで大きな分かれ目です。6点だと停止30日、12点だと停止90日になります。
どちらも短縮講習をお金を払い、講習の終わりに試験が行われますが、試験の成績によって停止処分の短縮の日数が決まります。
短縮日数は、
処分日数が30日の方は、20日から29日間
処分日数が90日以上180日以内の方は、35日から80日間
が短縮されます。
免許取得後1年未満ですのでその講習のほかに初心者講習があります。
初心者講習の受講は任意ですが、受けないと再試験となるのでまず受けた方が良いでしょう。さらに、初心者講習受講後にまた一定の点数に達した者は再試 験となります。しかし、実技も伴うこの試験は合格率が非常に低いそうです。再試験を不合格、または受けないと取消しとなります。
初心者期間中に免許停止があれば、初心者期間はその免停期間分伸びます。
30日の免停であれば30日間延長となります。短縮は関係ありません。
未成年ですので罰金はないかと思います。
owk1149442675 公開 2014-10-8 18:30:00 | 显示全部楼层
解らんのはお前だけだよ。
裁判所呼び出されて、保護観察処分。
50キロ以上だから12点、免停90日だよ。
それと初心運転者講習も来るよ。
講習後また3点の違反すると再試験だよ。
uhc1149614058 公開 2014-10-8 14:51:00 | 显示全部楼层
>自分は初めてひっかかったのですがこの時の
>処分はどんなものでしょうか
行政処分について
前歴0、累積点数12点になるから
免停90日
「意見の聴取」に呼ばれるけど、行っても処分の減免はまず無い。
免停処分者講習を受けたら免停45日まで短縮可能。
初心者特例も引っ掛かる。
初心運転者講習を受けなければ後日再試験。
刑事処分が・・・
未成年者として裁かれるなら、罰金は無しで保護観察処分。
成人として裁かれるなら、満額の10万円に近い罰金となるでしょう。
fir124477264 公開 2014-10-8 14:08:00 | 显示全部楼层
ネットで検索出来ますので調べてみてください
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