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先月スピードオーバーで捕まって免停になりました罰金は10万以下と言われました

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101794919 公開 2014-10-12 23:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先月スピードオーバーで捕まって免停になりました
罰金は10万以下と言われましたがどのように払えばいいのでしょうか?
また免許はどこに預けるのでしょうか?
全く詳しくないので回答
お願いします
1053180982 公開 2014-10-12 23:51:00 | 显示全部楼层
➀ 最寄りの警察署(罰金)(というか赤切符に納付先書いてるかと
➁ 確か自己保管のはず
1150676782 公開 2014-10-13 11:20:00 | 显示全部楼层
裁判所で略式起訴されるから、その時に支払って来いよ。
免停30日なら1日預かり、講習後返却されるよ。
new1214259880 公開 2014-10-13 00:10:00 | 显示全部楼层
捕まった時にお巡りさんに説明されるはずなのですが、何か指示ありませんでしたか?
免停ならその場で免許証回収されるはずなので、点数確認してみては?
罰金は裁判所から呼び出しがあって、その時に金額言われて現金で支払うか振り込む。
そして免停の場合、指定日に免許センターで講習受けるとその日から免停になるので、講習には自分で運転して行かない事。
講習受けない場合は起算日が指定されるはず。
tak118964901 公開 2014-10-13 00:07:00 | 显示全部楼层
罰金は裁判所からの略式裁判の呼び出しで。書類にだいたいの罰金が書いてあると思います。一応、目安なんで、10万持って行きましょう。
罰金額が決定したら、裁判所の中の『納付所』って所で即日一括納付になります。
地域によっては銀行の振り込みでなる場合もあるようですが、いずれにしても3日以内で納付しないといけません。
免許証は別件で後日免許センター(運転免許試験場)からの呼び出しで。
免許証を預けて初めて免許停止が始まります。(預けないといつまでも免許停止にならない。預ける前に違反すると停止期間が長くなる可能性がある)
裁判所も免許センターも両方『平日のみ』の処分になります。役所だから、土日祝日はやってませんからね。
平日に時間を作って行くのも全て『罰の1つ』です。
裁判所の罰金関係は『刑事処分』、
免許センターの免許証関係は『行政処分』
という処分が全く違う処分と管轄なんで、両方1日では不可能です。
別々の日に個別に処分がなされます。
1150868645 公開 2014-10-12 23:58:00 | 显示全部楼层
まず、「免許停止」は、指定日時に指定場所に出頭して免許証を預けた時点から開始です。
そのうち、公安委員会などから通知が届くと思いますので、もう少し待ちましょう。
罰金は、免停などの「行政処分」とは別のもの(刑事罰)です。
これは、免停処分の通知とは別に、検察から、通知が届くのでこれも待ちましょう。
罰金の額は検察をへて裁判で確定します。
tom1130762516 公開 2014-10-12 23:55:00 | 显示全部楼层
罰金は裁判所で支払います
警察署やら郵便局なんかで払えません
免許は後日 免停開始日が決まれば連絡が来ます
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