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先月9月2日に違反者講習があったのですが当人仕事で違反者講習に行けませんで

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mjc1149426088 公開 2014-10-20 00:31:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先月9月2日に違反者講習が
あったのですが当人仕事で
違反者講習に行けませんでした。
趣味で乗ってるバイクなので
30日は我慢しようと決めたのですが
免許証を取り上げられる訳でもなく
違反者講習以外の通知は
何も来ていません。
違反者講習に参加しなかった場合
いつから免停なのでしょうか?
森田亜矢美 公開 2014-10-20 16:42:00 | 显示全部楼层
一般的な免停講習については他の方が詳細に説明されているので…

免停制度に関する余談ですが…
もし質問者さんの免許点数の合計が6点~10点程度の場合
かつ次回の免許更新日が近い場合は別の方法があります。
一般には全く知られていませんが、強制である罰金とは違い免停講習&免停処分はあくまで違反者を救済する措置であるのでその措置を受けなくてもいいのです。受けたい人だけ受けるのが救済措置ですが、今日ではなぜか受けなければいけないものと思っている人がほとんどです。むかーしには免停制度なんてありませんでした。
免許保持者は、違反点数が「14点に達すると取り消し処分の対象になる」つまり13点まではギリギリセーフなので、
もしも質問者さんの違反点数が6点とか10点程度の場合、免許取り消しの対象になるまでにはまだ4~7点程度の余裕があります。
そこで、たとえば30日の免停処分が下されようとしている場合に
次回の免許更新日までが至近の場合は、
免停&講習を受けずに更新日(誕生日)を迎え、さらに31日後に「うっかり失効」の手続きに行きます。
すると、免停期間もゼロでその場で新しい免許証がもらえます。(渡されるのは一番最後で若干の小言を言われますw)
もちろん点数はゼロに戻り運転も当然可能です。
つまり免停には1日もならなったことになるのです。講習料金の3万円ほども免除!というか、払う必要もありません。
なぜ31日後かというと、免許制度上、更新日から自動的に免許停止状態になっているとみなされる制度になっているため
31日後に免許更新に行くと30日分の免停処分を受けたものとみなされ実質の免停期間はゼロになるのです。
ちなみに失効後26日後に行けば5日間の免停になり、11日後に行けば20間の免停になり、その場で免許証を預かられてしまいます。
もちろんこの場合も講習は受けなくてもよいです。受けるのなら最初に受けておくべきですので。
なお、いづれの場合も免停の前歴は1になるのでその後1年間は注意して運転する必要があります。
質問者様の事例では、現在までどのくらいの累積点数があるのか不明なので判断に迷いますが、現在から更新日プラス30日までの日々を優良運転者として過ごせる自信があればお金、時間の節約と免停を受けずにそのまま運転が可能なので大変便利です。
この方法は例えば累積点数がそれほどない人が累積9点の90日免停処分など長期免停を受けた場合などに使えますが、累積点数が多い人は再度違反した場合免許取り消しのリスクが高まるのでそのへんは慎重に考えたほうがいいと思います。
ちなみに、違反を機に高齢などの理由でもう運転は不要という人もあえて免停講習などは受けに行きません。違反後は講習などそのまま放置で車も売却し運転を卒業していきます。乗らなくなるのに講習でお金払うひとはいませんので…。
最後に、累積点数は14点で免許取り消しになるケースは稀で、
実際では15点以上での取り消しが相場です。

罰金だけはまず支払わないといけないので
あとは自分の点数とにらめっこして免停・講習受けるのかどうするか考えるのも一案です。
何度となく「免停・講習受けなさい」的な葉書が届きますが、ハガキ文中に「…免停・講習を受けることができる」と書いてあるので私ならそれを見ながら迷います…。講習に行くのも行かないのもあなたの判断次第です。
なお、現在手元に免許証があるので現在は免停中ではありません。
免停は行政処分なので、その処分時に免許証を預けた時から免停期間が発生します。
免許制度はややこしいです。
余談でした。
117131768 公開 2014-10-20 09:04:00 | 显示全部楼层
当人仕事で行けませんでしたじゃなく、行きませんでしたでしょ。
免許更新更新講習時に没収されるでしょうね。
本人の都合で、免停講習受けないなら、交通ルール守れないなら免許返納しなさいよ、本人が何も申告しない限り、通知は来ないよ。
罰金や反則金未納なら再通知は来ると思うけど免停講習は任意だから通知は来ないと思うよ。
何度も言うけど交通ルール守れない人は社会のルールも守れない人でしょ。仕事も大した事してないんでしょ。
1052472457 公開 2014-10-20 06:06:00 | 显示全部楼层
違反者講習は通知が来てから1ヶ月受講する権利が有るので、通知から1ヶ月後に免停30日に切り替わります。
ですからその後2週間~2ヶ月ぐらいで免停30日の通知が来ると思いますけど。
rvr117880888 公開 2014-10-20 00:41:00 | 显示全部楼层
もう少しすると再度違反講習お知らせが来るんじゃないでしょうか?
それが過ぎると運転免許試験場の行政処分課から出頭命令が来て
免許を返しにいかなくてはなりません。
講習のお金がかかる、かからないだけの話で結局は出頭しないといけないので面倒です。
mya1149068795 公開 2014-10-20 00:35:00 | 显示全部楼层
免許証を預けた日からです。
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