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すみません。 - すごく気になってることがあって質問します!僕は2013

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1051650001 公開 2014-10-16 13:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
すみません。
すごく気になってることがあって
質問します!
僕は2013年12月12日に
無免許で警察につかまりました。
それで2014年6月半ばに
家庭裁判所に行き、不処分と言われました
これは本当ですが
僕はいつになったら免許とれますか
2014年12月13日に教習所に免許取りに
行こうとしています
とれますかね?お願いします!
11296673 公開 2014-10-16 14:00:00 | 显示全部楼层
2年位取れないんでなかったっけ?
教習行けて終わったとしても免許取れません
1053208120 公開 2014-10-17 07:47:00 | 显示全部楼层
免許がとれるのは、2015年12月13日以降です。
あなたの犯行は12月13日なので、
無免許運転が厳罰化された改正道交法での処分です。
具体的には、
▪️刑事処分
3年以内の懲役刑か50万以内の罰金刑
▪️行政処分
25点の加点
あなたは、裁判では不処分とのことですが、行政処分は発生してます。
そして純無免許なので呼び出しや通知が無かったという事です。
あなたが免許がとれない期間は、
最低でも犯行から2年。
よってまだ1年しか経過してませんので、2014年12月では免許は取れません。
免許がとれない欠格期間を短縮する方法もありません。
2年がまんできずにまた無免許運転という犯罪に手を染めたら、次回は必ず刑事処分も発生します。再犯なので。
1248988518 公開 2014-10-16 23:21:00 | 显示全部楼层
いつものように運転していればいいじゃん。
mic122912384 公開 2014-10-16 14:24:00 | 显示全部楼层
無免許運転だと免許証所持者だと違反点数25点、欠格期間2年ですね。
初めての免許証取得なら、教習所などに申し込む前に、いちど免許センターに行き、相談をされた方が良いと思います。
無免許で捕まったときに何らかの免許証を取得していた場合は2年間は免許が取れませんので、来年の12月12日までは取得できませんね。
ちなみに家庭裁判所の処分というのは刑事処分なので、免許取得の有無とは関係ないんです。
免許の取得等に関する処分は行政処分になりますので。
1251893006 公開 2014-10-16 14:08:00 | 显示全部楼层
あなたはいつになったらまともな人間になれるかのほうがとても気になります。
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