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本日普通運転免許で行政処分になったので違反者講習、短期講習を

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1151011180 公開 2014-10-23 16:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
本日普通運転免許で行政処分になったので違反者講習、短期講習をうけました。
その際に初心者特例とゆうことをはじめて聞きました。
調べていると、卒業した教習所に行かなければいけないら
しいのですが、合宿での免許取得です。
初心者特例は卒業した所にいかなければならないのでしょうか?
sab1213893772 公開 2014-10-23 16:24:00 | 显示全部楼层
卒業した教習所には行かないです。
初心者講習をおこなっている教習所であればどこでも良いですよ。
1250196504 公開 2014-10-23 20:58:00 | 显示全部楼层
いえ。
現住所近くの教習所です。
違反者講習:
過去3年処分歴が無い人が、3点以下の軽い違反の
積み重ねで30日免停基準である6点に達した場合の講習。
受講すると30日免停にはなりませんし、違反点は0に戻り、
前歴もつきません。
受講しない場合は、30日免停となり、
免停期間が短縮される免停処分者講習も受講できないので、
丸々30日免停になります。
違反点は0に戻りますが前歴1となります。
短期講習:
このような講習は存在しないと思います。
初心者特例:
初心者の事故や違反多発を受けて親切された処分制度です。
・初心者期間限定
・初心者とされる車両での違反点で処分が決定
・処分対象も初心者とされる免許のみ
処分としては、
・初心運転者講習
・再試験
・初心者となる免許取り消し
があります。
初心運転者講習受講は義務ではないですが、
受講しない場合は試験場での再試験です。
再試験不合格、もしくは受験しない場合、
初心者となる免許のみ取り消しとなります。
森高千里 公開 2014-10-23 19:12:00 | 显示全部楼层
~県外の教習所で受講することはありません。
普通免許の取得から1年以内に普通自動車による違反が合計3点以上になると、初心運転者期間制度上の再試験基準に達してしまいます。
初心運転者講習というのは再試験基準に達した人のための救済措置で、1回に限り受講することができ、受講することで今回に限っては再試験の該当者から外してもらえます。
そして、講習受講後、普通自動車でさらに合計3点以上(1回で3点の違反では合計4点以上)の違反をすることなく、残りの初心運転者期間を過ごせば、初心運転者期間が無事に終了します。
初心運転者講習を受講しなければ、再試験が確定し、その難易度からほぼ確実に取消処分を受けますから、必ず講習を受講してください。
もうすぐ、初心運転者講習通知書という通知が配達記録郵便で届きますが、通知の中で受講日と受講場所が指定されている場合がほとんどです。
ただし、この通知は運転免許証の現住所を管轄する公安委員会から送られ、講習の実施場所もその公安委員会が指導、監督する教習所ですから、必ず県内での受講となります。
通知を発出する際、受講者の現住所から近い教習所を指定するという規定がある場合がほとんどで、県によっては卒業証明書を発行した教習所(但し、県内に限ります)での受講を指定するという決まりがあるところもあります。
通学で免許を取得した人は家から近い教習所へ行くことが多いですから、結果的に卒業した教習所へ講習を受講に行く確率が高いだけのことです。
質問者さんの場合は県外の教習所を卒業されていますから、現住所から近い教習所が受講場所に指定されて、通知が届くでしょう。(一番近くの教習所とは限りませんが・・)
1151762034 公開 2014-10-23 16:44:00 | 显示全部楼层
基本は卒業した自動車学校というのが建前らしいですが、絶対にというわけではありません。
通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しないと、再試験に回されます。
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