「中型車は中型車(8t)に限る」
これが付いた中型免許は、
「最大積載量5t未満 and 車両総重量8t未満 and 乗車定員10人以下」
どれかがオーバーしてもだめです。
もし「車重7.99999t、積載4.99999t、定員10人」と言う「乗用貨物自動車」という区分があったとしたら運転できるかもしれませんが、現在そのような区分の自動車はありません。
道路運送車両法上では「乗用自動車」か「貨物自動車」しかないので、条件付中型免許で運転できるのは。
乗用自動車「車両総重量8t未満 and 乗車定員10人以下」
貨物自動車「車両総重量8t未満 and 最大積載量5t未満」
という条件になりどれかオーバーしてもだめです。
貨物自動車は突っ込み用が無いのですが乗用自動車については突っ込み所満載なんですよね.......荷物はどのくらい積めるか?とかw