パスワード再発行
 立即注册
検索

運転免許の行政処分について質問させてください。去年、平成26年8月に

[复制链接]
森洋子 公開 2015-1-21 09:46:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の行政処分について質問させてください。
去年、平成26年8月にいわゆる免停30日をくらい講習を受け免停短縮でその日に免許が帰って来ました。
これと同時に免許の書き換えも重なって
おり免停講習後(同月8月)に免許の書き換えを行いました。
この免停講習と免許の書き換え後の平成26年12月までにスピード違反で3点、赤信号無視で2点、指定通行区分で1点の違反をしてしまい累積点数が6点になり再び免停の通行が送られてきました。
自分での解釈では平成26年8月に免停講習(行政処分?)を受けていたので「過去3年以内の行政処分歴」俗に言う前歴?が1回だと思うのですが、送られて来たハガキの内容を確認した所、前歴の所には0回、累積点数6点と記載があります。
同ハガキの「処分の基準」の表で見ても前歴0回、点数6点の所を見ると30日の停止で1日講習を受ければその日に免許が帰ってくる事になります。講習手数料も1日の13,200円です。
以前(平成26年8月)の講習の時を思い出すと…
この次に免停になるとこの行政処分の講習は受けれず該当する免停日数を短縮無しで受ける事になります。と言っていた様な気がします。。。
だいぶ不思議に思って試験所の行政処分課に問い合わせてもそのハガキの内容で間違え無く、講習を受ければその日に免許は帰ってきますよ〜。と言われましたが…どこか腑に落ちないと言うか、よくわからないと言うか…。
自分の免許とは言え、ここまでの違反を繰り返し他人を巻き込むかもわからない違反もあり大変、反省をしていますので、この「行政処分」についてお答えできる方!!お願いします!!
1150642971 公開 2015-1-21 15:45:00 | 显示全部楼层
ご記載されている行政処分のルールに関し、
全てご認識は正しいです。
そして、公安委員会が間違えるということは
基本的にはないでしょう。
なので、お書きになられている内容に誤りが
あるのではないかと推測しました。
お書きになられている内容が正しいのであれば、
質問者さまは前歴1点数6で今回は90日免停ですので。
誤りの内容に関しては推測ですが、
初回のH26年8月は本当に免許停止処分でしたでしょうか?
私は恐らくは30日免停ではなく、
「違反者講習」の対象になったのではないかと思っています。
違反者講習とは、
・過去一定期間内に処分歴が無い
・軽い違反の積み重ねで6点に達した人
が、対象となるものです。
内容としては、
・本来は30日免停だけど講習を受講すれば
免停にはしないであげる
・講習を受講すれば違反点もチャラ(0点)にしてあげる
・免停にはならないから、前歴もつけないであげる
というものです。
もし質問者さまがH26年8月に受講したのが、
この違反者講習なのであれば、全ての説明が通ります。
・H26年8月違反者講習受講→前歴0点数0に
・その後6点の違反
・前歴0点数6で30日免停
また、質問者さまは下記も記載されています。
>免停30日をくらい講習を受け免停短縮でその日に免許が帰って来ました。
>これと同時に免許の書き換えも重なっており免停講習後(同月8月)に
>免許の書き換えを行いました。
もし上記が、
免停処分者講習を受けた日に免許を変換され、
同じ日に免許更新をされたということなのであれば、
おそらくこれは不可能です。
ご自身でもお書きになられている通り、
30日免停の場合、処分者講習を受講しても1日は免停です。
つまり免許証は当日返還はしてくれますが、
翌日になるまで免許証は有効ではない状態です。
有効ではない免許に対しては、
たしか更新は受け付けてくれません。
なので、質問者さまは30日免停になったというご認識が誤りで、
恐らくは違反者講習を受講されたのだと推測します。
ちなにに、違反者講習を除く違反点や処分のルールの
ほぼすべてが下記となります。
①違反点は加点されるもの
②過去3年分の違反点合計点が基準に達すると処分対象となる
③ただし、下記に該当する場合は違反点は0点にリセットされ、
過去3年分の累積には含まない
-最終違反日から1年の無事故無違反達成
-免停処分があけた
-違反者講習を受講した
-過去2年以上連続する無事故無違反期間がある場合、3点以下の
軽い違反点に限り、違反日以降3か月間の無事故無違反で0点になる
*違反点が0点になるのは上記4つの場合のみで例外なし。
④免停処分となると前歴がつく。
⑤前歴は免停明けから1年の無事故無違反で0になる。
⑥前歴がついている間は、より低い違反点合計で、より重い処分を
受ける設定となる。
⑦前歴が消えない内に免停になると前歴も1→2と増え、
処分基準はどんどん厳しくなる。
以上です。複雑なようですが、覚えてしまえばシンプルです。
hwu1224869158 公開 2015-1-21 14:05:00 | 显示全部楼层
他の方も言われていますが、平成26年8月に受けたのが「違反者講習」なら、前歴とは数えないので前歴0になります。
免停処分者講習
累積点数6点以上で、違反者講習を受けられない人が対象。
免停期間を短縮する。
コース選択無し。
最後にテストをして、その出来で短縮できる日数が決定。
講習当日は運転できない。
前歴+1になる。
違反者講習
軽微な違反(3点以下)を繰り返し丁度6点となり、且つ3年以内に免停、免取、違反者講習になった事がない人が受けられる。
免停を回避できる。
コースは2種類から選択。ボランティアコースと実車コース。
試験無し。最後に感想文を書く。
当日運転可能。
前歴は0のまま。
8月の講習は、違反者講習
12月の講習案内は、免停処分者講習
だと思います。
gry1149491957 公開 2015-1-21 12:08:00 | 显示全部楼层
その8月に受けたものは免停短縮講習ではなくて軽微な違反が重なってチョウド店になったための違反者講習ですよ。
実車かボランティアのどちらか選ぶものだったでしょう。
これを受けると前歴も付かず累積点数も0点にリセットされるのですよ。
もちろん違反者講習だから車に乗って行ったでしょう。
止められていなかったはずですよ。
それで今回は前歴0・累積点数6点ですから30日の免停となって短縮講習を受けなければならないのですよ。
こちらを受けて最後の試験で優を取れば29日短縮でその日1日だけの免停となり、今度は前歴1・累積点数0点からのスタートになります。
樋口絵美 公開 2015-1-21 10:42:00 | 显示全部楼层
8月のが短縮講習でなく違反者講習だった可能性はないですか?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-3-17 04:32 , Processed in 0.154577 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表