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こんばんわ!いつもお世話になっております。今回の質問は2014年12月(

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1052628964 公開 2015-2-4 19:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
こんばんわ!
いつもお世話になっております。
今回の質問は
2014年12月(年末)に
一般道で30キロオーバーのスピード違反で捕まりました。
後日、免停の通知が来て
30日の免停と言われその日に短縮講習を受けて
免停はその日で終わりました。
それから2週間ぐらいたった本日に地元の検察庁から
面談をしたいのでと書いた通知が来て
2月9日に検察庁に出頭してくださいと書いてありました。
罰金の件なんですが
2月9日に検察庁に出頭した際に支払わないといけないのでしょうか?
それとも後日金融機関で支払うのでしょうか?
教えてください
ちなみに出頭通知書には
持参するものでこの書面 印鑑 免許証
を持ってくるように書いてありました
教えてください
宜しくお願いします
1043542355 公開 2015-2-4 19:17:00 | 显示全部楼层
検察庁へ出頭して
検事と面談して略式裁判で決まり
罰金は刑事処分扱いになり、
30キロオーバーなら6~7万円
東京・神奈川は
その場で金額が決定して支払い
その他の都道府県では
罰金額は後日決定して自宅に郵送
そこに金融機関の振込み用紙が入っているので、
金融機関に期日内に納めれば終了
后藤理恵子 公開 2015-2-4 19:16:00 | 显示全部楼层
反則金の場合は、後日、金融機関への入金となるでしょう。
(後日といっても、1週間程度しか余裕がなかった気がするけど。)
簡易裁判扱いで、反則金ではなく「罰金」が言い渡された場合は、その場で支払う必要がある可能性もありますが、たぶん、それはないと思うので。
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