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旧普通免許は現在八トン限定までになってますが法が改正される前は

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1149721008 公開 2015-4-11 09:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
旧普通免許は現在八トン限定までになってますが法が改正される前は何トンまで運転可能だったんですか?
mtk1141979897 公開 2015-4-11 10:44:00 | 显示全部楼层
旧普通免許を中型に格上げしたけど、単純に中型のままじゃまずいから、条件を付けて今までと同じ効力の免許にしてあるだけです。
なので、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、定員10人以下となっていますので、旧普通免許も中型限定8tも同じです。
1151794107 公開 2015-4-11 17:34:00 | 显示全部楼层
法改正の前までは車両総重量8トン未満の車両を運転できました。
ところが法律が変わって、普通免許では車両総重量5トン未満までしか運転が出来なくなりました。
法律が変わったせいで、法律が変わる前に普通免許を取得した人たちまでが5トン未満までの車しか運転が出来なくなってしまい不利益を受けてしまいます。
なので救済処置として法律が変わる前に普通免許を取得した人は中型免許に総重量8トン未満に限るの条件付きで格上げしたのです。
1052777545 公開 2015-4-11 09:46:00 | 显示全部楼层
名前が中型8t限定というだけで旧普通免許は乗れる範囲は全く変わりません。
定員数10人以下
車両総重量(車体+荷物満載+人)が8t未満。
最大積載量(純粋な荷物の最大量)が5t未満。
という条件が旧普通免許の範囲で、中型免許新設に伴い、旧普通免許の人の『既得権』の為に中型8t限定という名前だけ変えてあるだけで、実質は変わらないです。
旧普通免許の頃は、中型免許は無かったんで、普通免許と大型免許になりますから。
1253077445 公開 2015-4-11 09:40:00 | 显示全部楼层
他回答者様が、おっしゃっておられるように『旧普通』免種では
通称“4tトラック”とよばれる車両まで運転することができました。
厳密には、
・車体総重量: 8,000kg(8t)未満
・最大積載量: 5,000kg(5t)未満
・乗車定員: 10名以下
の車両が運転できました。

現状の「中型車は中型車(8t)に限る」の免種となんら変わりません。
改正前の『普通』免種と運転できる車両は、まったく同じです。
ryu114158344 公開 2015-4-11 09:31:00 | 显示全部楼层
中型免許・8トン未満限定=旧・普通免許
…なんですが。
警視庁のホームページに中型免許に関する説明が有るが、そこに旧・普通免許(=中型免許・8トン未満限定)で乗れる車両の説明有り
top117015550 公開 2015-4-11 09:17:00 | 显示全部楼层
今は総重量5t未満、積載量3t未満。
旧普通免許は、総重量8t未満、積載量5t未満です。
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