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こないだ18歳になったばかりのものです。実は二年前の夏に普通車

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1253207999 公開 2015-4-11 06:59:00 | 显示全部楼层 |読書モード
こないだ18歳になったばかりのものです。 実は二年前の夏に普通車で無免許事故を
起こしてしまいました。
止まっていた車にミラー同士ぶつけた程度
です。その際に免許はもう取れるのでしょうか?欠格期間は事故があった日からカウント
されるのでしょうか??
あと、一緒に乗っていた友達もいました。
その子達はどおなりますか?
※説教は求めてません。質問に対する答えがほしいです。
111484467 公開 2015-4-11 07:59:00 | 显示全部楼层
免許取得してから、処分が来ると思います。
1253214143 公開 2015-4-11 14:12:00 | 显示全部楼层
2年間の犯行から1年が欠格期間。
よって現在は免許が取れる状態です。
同乗者が無免許運転ほう助罪に問われた
のであれば、その人間の欠格期間も1年間。
こちらももう免許はとれます。
ただし、現在の無免許運転に対する刑罰は、
■3年以内の懲役

■50万以内の罰金
と厳しくなっています。
また、違反点数も19点→25点となり、
現在の欠格期間は最低2年です。
これら法律改正は一昨年12月なので、
質問者さんの犯行は法律改正前の
法律で処分が決まっています。
その他、無免許運転に関しては、
人身事故を起こした場合の処罰も
厳しくなりました。
2度と無免許運転をされないように。
you1219431895 公開 2015-4-11 11:20:00 | 显示全部楼层
2013年12月1日に道路交通法改正されて、
無免許運転に対する罰則が変わってる様です。
同乗者も罰則対象になった様です。
http://car.watch.impress.co.jp/docs/news/20131202_625938.html
因みに確認ですが、接触事故を起こした時、
警察を呼んで無免許運転で捕まり、後日、
家庭裁判所呼び出し等を受けて、罰金等の
行政処分を受けたのですよね?
同乗者は捕まり、行政処分を受けましたか?
その時、無免許運転で捕まってないなら、
欠格期間は無いと思います。
上記記事では、罰則は以下の感じです。
罰則
運転者「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
同乗者「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
欠格期間
運転者:記事には記載なし。3年かも?
同乗者「2年」
間違ってたら、ごめんなさい
xks1148710687 公開 2015-4-11 08:41:00 | 显示全部楼层
無免許運転=25点なので欠格期間1年になります。
したがって免許取得年齢が19歳以上になります。
もし18歳時点で免許試験に合格したとしても交付されません。
ちなみに飲酒運転とは異なり同乗者は処罰の対象ではないので、友人はおとがめなしです。
1110691811 公開 2015-4-11 08:00:00 | 显示全部楼层
その当時、友達を含めどういった処分が下されたによります。
運転者は無免許運転なので、当然違反点数的に取消し1年です。
同乗者は加算される違反点数は無いと思いますが・・・
一般的に事故を起こした日からカウントされますが、
免許を取れる年齢に達してないので、
もしかしたら、18歳の誕生日からカウントが開始される可能性もあります。
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