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もし私が国際免許に今切り替えたとして、五月から海外にいくとします。その場合、

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aut1114367741 公開 2015-4-3 23:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
もし私が国際免許に今切り替えたとして、五月から海外にいくとします。
その場合、4月中は日本で運転したら違法になってしまいますか?

ちなみにアンサー下さった方へのお返事の書き方
がわからないのでお返事出来ないかもしれないですすみません( i _ i )
dok112760612 公開 2015-4-4 16:04:00 | 显示全部楼层
ご質問の意味が不明ですし、
恐らく大きく勘違いをされていると思います。
国際免許というものは「切り替える」ものではありません。
必要な人が申請をし、「追加発行してもらうもの」です。
日本の有効な運転免許に対して、
追加で発行される運転資格証明書ですから、
日本免許はそのまま有効な状態で維持されます。
日本の免許がない人は日本で国際免許はとれませんし、
日本国内で日本免許を海外免許に切り替えることもできません。
なので、ご質問内容が意味不明です。
もし、今手元に日本の免許があって、
それで国際免許を申請されるのであれば、
免許証有効期限内での日本国内の運転は完全に合法です。
ちなみに、ご質問外ですが、
日本に国籍がある日本人が国際免許で
日本国内を運転することは可能は可能ですが、
できたとしてもほんの短い期間のみ。
さらに、日本出国→帰国の期間、すなわち
・日本をどの程度離れていたか?
という条件も加わりますので、
基本はできません。
nig11944173 公開 2015-4-4 11:56:00 | 显示全部楼层
国際免許ってのは、国内の免許から切り替えるものではなく
新たに発行してもらうものです。
国際免許証を発行してもらったとしても、国内の免許証の
効力は変わりません。普通に運転できます。
bat121858461 公開 2015-4-4 10:18:00 | 显示全部楼层
自国の運転免許証に付随するもので、翻訳書の役割もありますので、単独では運転免許証として成り立ちません。運転免許証不携帯になりますね。
海外で運転する際は、日本の運転免許証とパスポートは必携。
新迁安 公開 2015-4-4 00:25:00 | 显示全部楼层
違法になりません、国際免許は切替えるものではなくて、一時的なものです。海外で使う場合には今持ってる免許と一緒に持って始めて有効です。
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