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駐車違反の違反金納付について今日、うっかり実家の前にクルマをと

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1111809655 公開 2015-5-9 16:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
駐車違反の違反金納付について
今日、うっかり実家の前にクルマをとめていたら駐車違反ステッカーを張られてしまいました。
態様:
>駐車違反 高齢等以外 指定
指定駐車禁止(45条)
禁止場所放置(指定)
規制時間(終日)
後日、所有者あてに払い込み用紙が届くのは知っていますが、仮に運転者として警察署に出頭した場合、その場で違反金の納付は出来るものなのでしょうか?
また、所有者として納付、つまり免許に対する加点がない方で納付した場合、半年の期間で違反が4回を上回った場合に車両の使用制限が付くというのは、本当でしょうか?
(車両使用制限についてはしっていますが、具体的な期間、回数等は上記で合っていますでしょうか?)
詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです
よろしくお願いいたします
ble112339787 公開 2015-5-9 16:25:00 | 显示全部楼层
半年間で3回です。
3回目の違反で普通車は2ヶ月の使用禁止措置がとられます。
これは警察が駐車場所に封印処置をしていくもので
全く動かすことができません。
動かした場合はさらに処罰があります。
tak108934249 公開 2015-5-9 19:34:00 | 显示全部楼层
反則金の納付は出来ません。納付書で納付するだけです。
出頭した場合運転免許に点数が加点されます。
同じ場所で3回の違反で使用制限の警告が来ます。それでも従わない場合は、使用制限の張り紙がされて、勝手にはがすと処罰されます。
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