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このまえTVで自転車の取り締まりのニュースを見ました。そこで質

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122545649 公開 2015-5-8 09:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
このまえTVで自転車の取り締まりのニュースを見ました。
そこで質問なのですが、自転車で赤信号無視や飲酒運転で赤切符を切られた場合、車の運転免許と同じように点数が付くのでしょうか?
運転免許が有る場合それも反映されて、たとえば免停とか取り消し処分が有るのでしょうか?
高校生や免許証が無いほてゃどうなるのかも含めて教えてください。補足自転車運転に点数制度が無いのは解りましたが、実際に免停が有ったのも初めて知りました。
↑交通事故がらみみたいですが…
警察ももっと自転車の交通違反を取り締まるとか、点数制度に反映させるなどの対策が必要かなと思いますね。
xmx1149583810 公開 2015-5-8 09:31:00 | 显示全部楼层
自転車には免許制度がないので累積点数による行政処分はなく罰金か刑罰
常習性が認められると免許を停止することもあるみたいですね
http://weekly-net.jp/2011/09/post-726.html
sep102237762 公開 2015-5-8 10:25:00 | 显示全部楼层
点数は付きません。
ただし、クルマの場合は青切符で反則金も数千円で済む違反でも、自転車の場合は赤切符で反則金ではなく罰金扱いになって金額も10倍程度になることがあります。
また、同じ違反をしても自転車の場合は『前科』として扱われる可能性もあります。
クルマの場合は違反者も多いので事務の簡素化が行なわれて罰則も軽微になってるのですが、自転車の違反に関する手続きは昔の複雑なままに放置されているので、自転車で違反するといろいろと厄介なんです。
お巡りさんも手続きが厄介で面倒なので、自転車の軽微な違反は検挙せずに黙認しているというところもあるんですよ。
jef1217486580 公開 2015-5-8 10:07:00 | 显示全部楼层
>自転車で赤信号無視や飲酒運転で赤切符を切られた場合、
>車の運転免許と同じように点数が付くのでしょうか?
>運転免許が有る場合それも反映されて、
>たとえば免停とか取り消し処分が有るのでしょうか?
はい。自転車違反者が運転免許を所持している場合、
運転免許が処分を受けることもあります。
ただし、違反点はつきません。
自転車には反則金制度や違反点制度はありませんので、
無免許運転や飲酒運転の共犯であるほう助罪などの
場合と同様、「違反点はつかないけれども、
違反点相当の処分を受ける」ということになります。
処分は発生しますので、当然免許停止や取り消し処分に
なることもあります。
すごく極端なケースですが、
自転車が信号無視をして道路を無理に横断したために、
重大な交通事故(死亡事故)になった事例があります。
この事故原因となった自転車運転者は、
免許がある人間だったため、免許取り消し処分に
なっています。
たしか自転車の違反で免許が処分された初の
ケースだったかと。
>高校生や免許証が無い場合どうなるのか
高校生だろうが免許があれば免許が処分される
ことは当然あります。
免許証がない場合は、処分する免許がないので、
処分は発生しません。
1152098850 公開 2015-5-8 09:36:00 | 显示全部楼层
高校生など運転免許無しの場合点数は引かれませんが、民事はもちろん刑事行政処分も科されます。
自転車の違反でも罰金や懲役は科されますし、運転免許を持っていれば例え自転車での事故を起こしても公安委員会が悪質と判断すれば免停・取消しもあり得ます。実例もありますよ。
bac1244713730 公開 2015-5-8 09:33:00 | 显示全部楼层
点数制度はありません。
制度上はいきなり罰金、赤切符です。
まあ、普通は注意で終わりますけどね。

でも、来月からは変わりますよ~。
従来は注意の次は赤切符といきなり重くなるので、重い刑はなかなか適用されませんでしたが、繰り返し違反するものは講習を受けなくいけなくなりました。
噂では、1回目は注意(その際に名前をメモられる)、2回目は講習になるのではないかと 言われています。
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