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パニック障害の妻が、免許証の更新を7ヶ月過ぎで忘れてしまいました。7ヶ月過ぎ

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rar112041009 公開 2015-5-15 07:26:00 | 显示全部楼层 |読書モード
パニック障害の妻が、免許証の更新を7ヶ月過ぎで忘れてしまいました。
7ヶ月過ぎのケースだと、仮免許交付からのスタートになるようですが、とても運転できそうにありません。
妻は現在妊娠中
で、11月に出産も控えています。
どうにか6ヶ月以内の更新忘れのケースにならないでしょうか?
また、更新のお知らせのハガキは届きませんでした。届いていれば、必ず更新したのですが…
1253262278 公開 2015-5-15 13:09:00 | 显示全部楼层
更新はがきが来なかったことが
更新できなかった理由にすることは出来ません。
なぜなら、はがきがなくても更新できるからです。
ついでにいうと、
パニック障害は更新できなかった「やむを得ない理由」にはなりません。
本当に更新できなかった「やむを得ない理由」があればよいのですが、
この質問をするということは無いと容易に推測できるので、
どうしようもありません。
仕方ないので、期限切れから1年経過する直前に申請し、
仮免許を取得するのがベターな方法になります。
現時点で申請しても1年経過直前に申請しても
仮免許の有効期限は「公布日」から半年間です。
そうであれば、最大限遅い有効期限になるように申請し、
出産後に教習所へ第二段階から通うようにします。
ただし、仮免許の有効期限内に卒業できなければ全く意味がありません。
里帰り出産するのであれば、出産後もしばらく実家に滞在し、
乳児を両親に預けながら実家近くの教習所へ通う、
これが現実的な方法でしょう。
122641230 公開 2015-5-15 16:36:00 | 显示全部楼层
何故奥様が必ず車が必要なのでしょうか…?パニック障害で妊娠であれば無理に運転してもらう必要は無いと感じます。そして、どうしてもなら教習所の方に直接相談した方が早いかと
hol1014211352 公開 2015-5-15 14:01:00 | 显示全部楼层
無理ですね
免許の期限が切れた日から今までの間自宅静養や安静が必要とか書かれた診断書が無いと無理です
切迫早産の診断書をもらうにしても無理でしょう
ywq122999601 公開 2015-5-15 13:43:00 | 显示全部楼层
更新ハガキは免許証の住所にしか届きません。
そして有効期限の3ヶ月後にも、「貴方の運転免許証は有効期限が過ぎています。」というハガキが届くはず。
更新忘れは自己責任です。運転出来る状態でないなら免許を持つ資格はありません。運転が出来るようになってから再取得して下さい。
iso1046590634 公開 2015-5-15 12:59:00 | 显示全部楼层
11月出産って
今5月ですよ?
kak1047721273 公開 2015-5-15 08:34:00 | 显示全部楼层
更新手続きハガキは、普通郵便で郵送されるので、郵便事故とうにより「不達」ということもあり得ます。
また、住所変更等がなされていない場合、やはり宛先不明で「不達」ということもあり得ますので、「ハガキが来なかったから」、というのは理由になりません。
更新通知ハガキがなくても更新手続きは可能ですから…
「どうにかして6ヶ月以内にする方法」を教えてほしいというのは、ここで「犯罪を指南しろ」ということに等しいです…
更新期間中に「海外にいた」、「入院していた」、「刑務所に服役していた」、「某国に拉致されていた」などの「特別な理由」があれば、6か月を過ぎても失効再取得が可能です。
ただし、その理由を証明する書類(入院証明書等)や入出国のスタンプが捺してあるパスポートなどが必要です。
またその理由が済んでから1ヶ月以内に手続きしないといけません。
ムリでしょ?それにウソをこいてやったらそれは「犯罪」です。
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