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僕は普通自動二輪の免許取得1年以内に免停になってしまい、初心者講習を受け

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tom1041346999 公開 2015-5-21 16:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
僕は普通自動二輪の免許取得1年以内に免停になってしまい、初心者講習を受けました。
元々の免許取得からは1年が過ぎたのですが初心者講習を受けてからは1年が過ぎていません!
そこで先
日ヘルメットをかぶっていなくて1点の切符をきられてしまったのですが
免許のほうはどうなるのかが心配です、
そこで詳しいことを教えてください!
普通車の免許を取りに行ってる途中なので不安です。
1148831233 公開 2015-5-21 17:28:00 | 显示全部楼层
~免許がどうなることもありませんが、1年を無事故無違反で過ごしてください。
初心運転者期間というのは免許の取得から1年間で、一度、再試験基準に達し、初心運転者講習を受講した場合は、受講後、取得から1年が経過するまでの残りの期間を再び合計3点以上の違反をすることなく過ごせば、無事に終了します。
免許の効力が停止された日数については1年には含まないのですが、既に初心運転者期間は無事に終了しているのではありませんか。
例えば、30日の停止処分を受けた場合は取得から1年+30日が経過するまで、停止処分者講習で1日に短縮していれば、1年+1日が経過するまでです。
これとは別の話になりますが、免許停止処分を受けられたということですから、処分を受けたことで、免許の点数制度上では前歴1回が付いています。
処分が明けた日から1年を無事故無違反で過ごすことで、前歴0回とみなされるのですが、1年無違反が成立するまでに今回の違反があったのではないでしょうか。
そうすると、質問者さんの累積点数は前歴1回累積1点の状態ということになり、現在のところは問題ありませんが、さらに3点以上の違反で累積4点以上に達すると、再び免許停止処分(今度は累積4~5点で60日)を受けることになってしまいます。
処分を受けることにならないように、今回の違反日翌日から1年を無事故無違反で過ごして、前歴0回累積0点の状態にしてください。
なお、違反を重ねて取消点数(前歴1回なら累積10点以上)に達すればダメですが、累積点数が何点なのかということは普通免許の取得には関係ありません。
前歴1回累積1点でも、前歴1回累積3点でも、新しい免許証は問題なく交付されます。
ただし、前歴1回累積4点以上に達している場合は、併記の手続きの際に先に停止処分を受けさせられて、免許証の交付が処分後になるということはあります。(→保留)
mac1033241420 公開 2015-5-21 18:42:00 | 显示全部楼层
もう普通自動二輪の初心者ではありませんから、初心者縛りは関係ありません。
免停になったのですから前歴一回になり、点数は0点になったのですから、今回のヘルメットの違反で、前歴一回の累積1点ですから、処分はありません。
普通どおり車の免許は取れます。
車の免許はとっても点数は変わりませんから、前歴一回の累積1点です。
ヘルメットの違反から一年間無事故無違反なら、前歴も点数もクリアしますから安全運転をしてください。
車の免許が受かれば、一年間の初心者期間は車の初心者縛りはあります。
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